2009年04月14日

失業手当の支給日数が長くなる特定受給資格者

失業保険の給付金は退職理由が会社都合なのか、それとも
自己都合なのかで給付日数が大きく変わります。

例えば20代の人で5年間勤めた会社を退職した時
その理由が自己都合ですと失業手当の給付日数は90日です。
これが会社都合ですと120日になります。
会社都合で退職した方を特定受給資格者と言いますが
失業手当はこのような方たちを手厚く支援しています。


特定受給資格者の対象となれる会社都合の例を続けて紹介します。

まずは会社の業績悪化などで、会社自体がなくなったり
事業部門がなくなったりして職を失った場合です。

・倒産
会社の倒産に伴い、離職した方です。

・事業縮小による労働環境の悪化
事業所の規模の縮小や事務所廃止に伴い、業務内容の変更、
給料の低下、勤務地の変更でやむなく離職した方です。

・突発的な契約終了
過去何度も期間雇用契約にて契約を継続してきたのにもかかわらず、
契約終了に突然追い込まれて離職してしまった方です。


会社の業績以外に、セクハラパワハラと言った人間関係が
悪くて会社にいられなくなり退職した場合でも、特定受給資格者
の対象者として認められます。

・人間関係の劣悪化
人間関係などで、故意に上司や同僚から嫌がらせ、いじめ、
学校でよく問題となる【いじめ問題】みたいですね。
会社で働く場合は、さらに冷遇、排斥、セクハラなどを
受けたため、やむなく離職した方です。



上記から1つでも該当すれば、特定受給資格者の対象とされます。
また、上記にあげた以外にも、内容によって会社都合と認められる
場合もあります。
よく取り上げられる例としてサービス残業があります。
月に50時間以上のサービス残業が続き、家に持ち帰ってまで
仕事する場合などが該当します。

この場合は契約時の書面にも記載されておらず、また労働基準法に
違反するためにやむなく退職状況とみなされ、会社都合での処理が
可能となります。失業保険手続きの際に、ハローワークの職員との
直接面談をする中で、退職理由を話す機会もあります。

正当性をきちんと主張して、失業保険の給付を受けましょう。
posted by 7fukujin at 06:08| Comment(2) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
結局は最後に決めるのは自分次第何が起きても動じない強い精神。
Posted by mixi at 2009年11月21日 12:15
はじめまして☆
素敵なサイトですね^^応援してますよ♪
Posted by ツイッター at 2010年05月12日 12:59
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