実は失業前よりも多くの収入を得ている・・・
という方はいませんか?
これは、不正受給といって、ある種の犯罪になります。
バイトをして犯罪になるんですよ。
知らなかったでは済まされませんから、要注意ですね。
失業保険はその名が語るように、失業中の生活を保障してくれる
ものですから、バイトであっても就職すれば失業保険の給付金を
受給してはいけません。
もし不正に失業保険を受け取った場合、後で不正に受け取った
分を返還することになりますが、さらにペナルティが加えられ
ます。以後の雇用保険が受けられなくなるのです。
そして、悪質とみなされた場合には、さらに不正受給額の
2倍の額を納付の「3倍返し」として言い渡されます。
どのような場合であっても、バレない・・・と思っていても、
関係官庁との連携により、またはコンピューターにより、
投書や電話などの通報、家庭訪問や安定所の事業所調査により
発見されます。
特に要注意なのが、収入はなくても実際働いたりしてもだめな
ことです。あくまで就職活動中であることが必要なんですね。
自分では働いていないと思っていても、名義だけの役員に就任
した場合や、就職のために研修や教育を受けた期間 、収入が
入らないけれど自営業をはじめたり、賃金はもらっていない
けど、実際に働いた場合は、働いているものとみなされて
しまいます。
このペナルティを頭において、きちんとした形で受給される
ようにしましょう。
◆不正受給になる事例
@離職票の交付に当たり、事業主に虚偽の内容を記入して
もらい、離職票の交付を受ける場合
A賃金の数字などを変えて離職票に書き換えた場合
B就職したのに、失業中と嘘をついて基本手当を受給した場合
C収入があるのに申告しないなど、失業認定申告書に嘘の
申告をした場合
D代理人をたてて、卒業認定を受けた場合や、一部の離職票
などの提出すべき書類を提出しなかった場合
特に悪質な場合になると、刑法(詐欺罪)による刑事事件
として処分されますから自分だけでなくて、家族や友人で
不正受給になるようなことをしている人がいたら教えて
あげてください。
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