いくらもらえるのか分かる人はあまりいません。
会社で人事労務などの仕事を担当していたような人を除けば、
まず手続きさえもハローワークで行うのがはじめ他の方が
多いと思います。
詳細事項はハローワークで確認するとして、予めどういう項目に
該当すると給付日数などが変わってくるのか調べていると再就職
活動をする上で気持ちのゆとりが持てますね。
◆失業保険の給付日数について
実際に、受給資格を受けたとしても、失業保険の中心となる
「基本手当」はいつまで、どのくらいの期間もらえるのかと、
気になりますね。たとえ被保険者期間が同じであっても、
給付日数は年齢や離職理由によって異なってきます。
また、基本手当の受給期間が原則1年間ですが、退職理由の
内容によって延長されることもあります。
一概に、いつまでもらえるということ、被保険者期間がこれくらいの
年だから、これくらいの日数もらえるだろう、いつまでもらえる
だろうとは言い切れないのです。
個人個人で確認が必要です。
いつまでもらうことができるのか、所定給付日数が自分は
何日分なのかが大事です。
基本手当の支給を受ける可能な日数である、基本手当の
所定給付日数は90日〜360日とされ、雇用保険の被保険者及び
年齢の期間、離職の個人的理由によっても異なります。
いきなりの倒産・解雇は、精神的にも再就職の準備をする余裕、
また時間的余裕もありません。そんな場合は、一般の離職者に比べ
特定受給資格者(会社都合)として、手厚い給付日数となることが
あります。
また、社会的事情により就職阻害を受ける方、知的障害者、身体
障害者、精神障害者など、就職が困難とされている方々も同様です。
基本手当の受給期間は原則として離職した日の翌日から起算の1年間
となっていて、所定給付日数を限度としてこの期間内に受給すること
になります。
よって、基本手当ての段取りが遅れて、退職してから相当期間、
申し込みが遅れると、基本手当(所定給付日数分)をもらうことが
できません。
特に、退職して3ヶ月の給付制限がある人(自己都合の人)は要注意
です。ただし、この受給期間を本人の申し出によって延長することが
できます。
病気やケガなどの一定の要件に該当する場合になります。
しかし、これが認められたとしても、単に受給期間が延びるだけで、
所定給付日数が増えるわけではありません。
注意してください。
失業保険の手続きにハローワークに出掛ける前に、自分の経歴など
箇条書きにして持参した方が慌てないかも知れませんね。