離職した後、ハローワークに出掛けて失業保険の申請をして
ようやく受給できるようになった時、失業保険のコア
となってくるのが「基本手当」となります。
私たちが受給する失業保険の礎となる「基本手当」ですが、
失業認定のあとに、基本手当を受けることができるのであって
退職したからというだけでは、すぐに必ず基本手当が
もらえるわけではありません。
何らかの事情ですぐに働けない人は「失業状態」とみなす
ことができず、結果、支給されないケースもあります。
どのような場合に受けることが可能かということが重要です。
失業保険をもらうということは、失業等給付の中の
「基本手当」をもらうということになります。
しかし、もらえるためにはある一定の条件を満たした人
でないと支給されません。
退職した人すべてがもらえるのではなく、条件があるのです。
◆基本手当がもらえる条件
被保険者期間が最低6ヶ月以上の方が、離職日以前となる
1年間のうちに、退職したあと地元のハローワークに離職票
などを提出します。
そして、求職の申し込みをして、受給資格を判断します。
そこで受給資格と失業認定をされて、「基本手当」を
受け取ることができます。
申請すれば自動的にもらえる訳じゃあないんですね。
ハローワークで受給資格の確認と失業の認定をされて
晴れて失業保険の基本手当が受け取れると認められます。
条件としては、離職日前の1年の間(なお、短時間被保険者は
最大2年間)に6ヶ月以上の被保険者期間があることが
条件となります。
被保険者期間としては、離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、
各々1ヶ月の間、賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、
被保険者期間1ヶ月として、認定されていきます。
また、基本手当を受けるには、上記の「失業認定」が必要となります。
失業認定を受けるには、本人の積極的な労働の意思、つまり
働ける仕事があればいつでも就職できる、という積極的な姿勢、
そして健康、または環境が整っていることが条件です。
そういう中で、一生懸命に求職活動しているが、なかなか仕事が
見つからない・・・という状態が、「失業状態」といわれます。
失業保険は働きたいと思う強い意志があるのに、意思に反して
仕事がないと言うような人たちのために給付されると思って
いれば間違いありません。