2009年06月11日

失業保険の基本手当てとは

失業保険基本手当について確認しましょう。

離職した後、ハローワークに出掛けて失業保険の申請をして
ようやく受給できるようになった時、失業保険のコア
となってくるのが「基本手当」となります。


私たちが受給する失業保険の礎となる「基本手当」ですが、
失業認定のあとに、基本手当を受けることができるのであって
退職したからというだけでは、すぐに必ず基本手当が
もらえるわけではありません。

何らかの事情ですぐに働けない人は「失業状態」とみなす
ことができず、結果、支給されないケースもあります。
どのような場合に受けることが可能かということが重要です。


失業保険をもらうということは、失業等給付の中の
「基本手当」をもらうということになります。
しかし、もらえるためにはある一定の条件を満たした人
でないと支給されません。
退職した人すべてがもらえるのではなく、条件があるのです。


基本手当がもらえる条件

被保険者期間が最低6ヶ月以上の方が、離職日以前となる
1年間のうちに、退職したあと地元のハローワークに離職票
などを提出します。
そして、求職の申し込みをして、受給資格を判断します。
そこで受給資格と失業認定をされて、「基本手当」を
受け取ることができます。

申請すれば自動的にもらえる訳じゃあないんですね。
ハローワークで受給資格の確認と失業の認定をされて
晴れて失業保険の基本手当が受け取れると認められます。


条件としては、離職日前の1年の間(なお、短時間被保険者は
最大2年間)に6ヶ月以上の被保険者期間があること
条件となります。

被保険者期間としては、離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、
各々1ヶ月の間、賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、
被保険者期間1ヶ月として、認定されていきます。

また、基本手当を受けるには、上記の「失業認定」が必要となります。
失業認定を受けるには、本人の積極的な労働の意思、つまり
働ける仕事があればいつでも就職できる、という積極的な姿勢、
そして健康、または環境が整っていることが条件です。

そういう中で、一生懸命に求職活動しているが、なかなか仕事が
見つからない・・・という状態が、「失業状態」といわれます。


失業保険は働きたいと思う強い意志があるのに、意思に反して
仕事がないと言うような人たちのために給付されると思って
いれば間違いありません。


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posted by 7fukujin at 20:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険の認定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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