2009年06月14日

雇用保険の最近の動向をチェック

雇用保険の対象となる人
雇用保険を受給していない人

雇用保険の恩恵を受けられるのは、雇用状況が厳しい時代では
恵まれた人達と言えるでしょう。

しかし、企業も生き残りのため正社員をギリギリの人数まで
削減しており、非正規従業員に仕事を依存している比率が
高まる一方です。
こういった事情を踏まえて、政府も雇用対策に本腰を
入れてくれるようになってきました。
今まで雇用保険の給付条件を満足できず、正社員と同じように
働いてきたにもかかわらず、給付金がもらえなかった
契約社員や派遣社員の方も、規制が緩和されて
雇用保険の給付金の受給がしやすくなっています。


雇用対策の拡充に伴い、雇用保険を受給していない人には
新たにセーフティネットが用意されています。
最近の雇用対策改善された内容について整理してみました。



雇用保険を受給していない人

@職業訓練の充実
 正社員として就職するを希望する場合や離職等で再就職を
 目指すとき、技術・技能のスキルがあると断然就職活動が
 有利になってきます。
 特に最近はITスキルがどんな業界でも必須であるため、
 ・ITスキル取得するための3か月コース
 ・新規成長や雇用が見込まれる分野への基本能力を習得する
  6ヶ月〜1年コース
 など、今までに実施されている職業訓練と合わせてスキル
 アップの職業訓練が充実されています。

A職業訓練中の生活を支援する制度が充実
 職業訓練を受けている期間は、収入が無いので生活する上
 での不安がありました。そこで訓練期間中の生活保障として
 単身者には月10万円、扶養家族がある人には月12万円の手当が
 支給されるようになりました。
 ですから、雇用保険の受給がない人も、将来に備えて
 しっかりスキルアップのための職業訓練をうけることが
 できるようになりました。

 もし、子供がいて学費等に費用がかかる方でしたら、貸付
 として上限で月8万円を借りることも出来ます。


雇用保険の対象となる人

 企業側(雇用者)の都合で離職した非正規労働者、いわゆる
 雇止めで職を失った非正規労働者の人たちに対して、
 雇用保険の受給資格要件が緩和され、給付日数を解雇等に
 よる離職者並みに充実した内容となりました。

@パートタイム労働者として半年以上働いていたのに、1年に
 なる前に雇止めで失業した場合、失業保険は従来ではもらえ
 ませんでした。これがパートタイム労働者も6ヶ月の雇用
 言い換えると、6ヶ月の被保険者期間で雇用保険の受給資格
 がもらえるように変わりました。

A会社の都合で解雇されたのに、事業主から渡された離職票
 には自己都合で退職と書かれていた場合、泣き寝入りしたり
 することはありません。
 離職票の内容に不服のときは、失業給付申請でハローワーク
 に出掛けたとき事情を正直に話して相談してみましょう。
 ハローワークでは労働基準監督署とも連携して適切な処置を
 とってもらえますので遠慮しない方がいいと思います。

B期限付きの契約労働者として働いていたところ、雇用先の
 業績不振により契約更新がされず離職となった場合、雇用
 保険の給付中に再就職先が見つかるか不安ですね。
 このような雇止めで離職となった人で、地域の雇用情勢が
 厳しい場合は失業保険の給付日数が60日分延長される制度
 がありますので、ハローワークで相談されるのが良いと
 思います。


会社が倒産して賃金をもらえないまま退職となった人

 退職日の6か月前から退職した月までの未払賃金について
 一定の範囲内で国が立て替え払いをしてくれる制度があります。
 本来もらえるはずの給与や退職金が未払いとなり落胆して
 いる人がいましたら、是非最寄りの労働基準監督署に出掛けて
 相談するように教えてあげてください。
 
 独立行政法人の労働者健康福祉機構という国の機関が倒産した
 事業主に代わって未払い賃金を支払ってくれます。
posted by 7fukujin at 11:40| Comment(0) | TrackBack(0) | ハローワーク | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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