自分では一生懸命働いていたつもりでも、会社の業績悪化
とかで運悪く離職しなければならなくなった時、雇用者から
解雇通知書をもらうと人生の計画は大きく狂いますから、
頭は混乱状態となり何もする気が起きなくなるかもしれません。
でもここで注意が必要です。
ハローワークに失業保険の申請をするとき、解雇されたことを
証明する解雇通知書がなければ失業保険に給付制限が適用され
本来もらえる給付金が満額もらえなくなる可能性があります。
もし解雇されて会社を離職するとき、解雇通知書を必ずもらう
ということを記憶されておくことをお勧めします。
◆解雇通知書について
解雇通知書とは、雇用者が労働者に解雇することを通知する
書類のことです。解雇する30日以上前に通知する必要があり、
郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切
と言われています。
解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。
解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されます。
解雇理由が就業規則に記載されていなければ、不当な解雇と
なるでしょう。解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を
承諾したことにはなりません。解雇理由の正当性を確認するため
にも、解雇通知書を受け取るべきです。
また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない
場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。
解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、
支給日数が増えるかもしれません。
後々、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明
することもできます。雇用者側にとっては、解雇通知書を
出すと、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか
経緯を問われる可能性もあり、出したがらないこともある
ようです。
でも、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、
解雇通知書をもらうべきでしょう。労働者側から解雇通知書を
請求すれば、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
これは労働基準法で義務づけられていることです。
どうしても解雇通知書を出してくれない時には、
内容証明郵便で請求するといいでしょう。
労働基準監督署に相談に行くときに必ず役に立ちますから。
