2009年06月25日

ハローワークで重要な解雇通知書とは?

離職理由の中で、解雇という言葉は重い響きがあります。
自分では一生懸命働いていたつもりでも、会社の業績悪化
とかで運悪く離職しなければならなくなった時、雇用者から
解雇通知書をもらうと人生の計画は大きく狂いますから、
頭は混乱状態となり何もする気が起きなくなるかもしれません。

でもここで注意が必要です。
ハローワークに失業保険の申請をするとき、解雇されたことを
証明する解雇通知書がなければ失業保険に給付制限が適用され
本来もらえる給付金が満額もらえなくなる可能性があります。

もし解雇されて会社を離職するとき、解雇通知書を必ずもらう
ということを記憶されておくことをお勧めします。


解雇通知書について

解雇通知書とは、雇用者が労働者に解雇することを通知する
書類のことです。解雇する30日以上前に通知する必要があり、
郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切

と言われています。
解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。


解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されます。
解雇理由が就業規則に記載されていなければ、不当な解雇と
なるでしょう。解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を
承諾したことにはなりません。解雇理由の正当性を確認するため
にも、解雇通知書を受け取るべきです。

また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない
場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。
解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、
支給日数が増える
かもしれません。

後々、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明
することもできます。雇用者側にとっては、解雇通知書を
出すと、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか
経緯を問われる可能性もあり、出したがらないこともある
ようです。

でも、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、
解雇通知書をもらうべきでしょう。労働者側から解雇通知書を
請求すれば、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
これは労働基準法で義務づけられていることです。

どうしても解雇通知書を出してくれない時には、
内容証明郵便で請求するといいでしょう。
労働基準監督署に相談に行くときに必ず役に立ちますから。



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posted by 7fukujin at 06:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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