最近出た著書でショッキングなタイトルの一冊
「文系・大卒・30歳以上」がクビになる
深田和範著(新潮新書)
大手コンサルティング会社勤務の深田和範氏が著書で「文系・大卒・
30歳以上」のホワイトカラーが失業の危機にあると訴えています。
深田氏が説くところでは、
(1)技術的職業従事者は今後も一定の人材ニーズが見込まれるため、
理系はリストラの対象にはなりにくい。
(2)職務経験が限定されていて「給料が高い文系高学歴者」が
リストラ対象になりやすい。
(3)30歳未満を解雇してしまうと日常の実務が滞る&まだ賃金が
さほど高くないのでそれより上の世代が対象になる。
日本企業の経営スタイルも、かつての終身雇用から米国流の業績の
ためにはリストラも辞さないスタイルになってきています。
リストラされるか、というような不安な気持ちでいるよりは、
仮に運悪くリストラされても、慌てないような準備を日頃から
やっておきましょう。と言うことですね。

派遣社員の健康保険のことについて、追加記事をアップします。
◆派遣社員の健康保険のしくみ(その2)
健康保険に加入する事が出来れば、派遣で登録された仕事でも
安心だ、なんて思えないのが今の社会事情ですよね。
いつ派遣社員は派遣先や派遣事業主から首を切られるか、
その際の生活は守ってもらえるのか。
心配は尽きません。
働く毎日にもストレスがかかりますよね。
派遣切りの心配があるような状態では安心して働けません。
そのような状態では、健康的な毎日の勤務体制がとれるとは
言えませんし、福利厚生が手厚いともやはりいえないでしょう。
それでは国の法律はどうなっているのでしょうか。
労働基準法にはそんなトラブルが起こらない様、26条に規定を定めて
います。内容としては、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合
においては、使用者(企業側)は、休業期間中当該労働者に、その平
均賃金の40パーセントの賃金を支払わなければならないと定めていま
す。これが「休業手当」と呼ばれるものです。
しかしこの手当てが派遣労働者にも、そのまま当てはまる
のでしょうか?
派遣労働者が「勤めさせてもらえる企業がない」という状況は、
どれだけの期間続くか見込みが尽きませんし、その間の派遣
事業主にとっても大きな負担となるでしょう。
これは一概に答えることが出来ません。
この休業手当とは別の規定を設けている派遣事業主もありますし
労働基準法によっても、「その判断は派遣事業主の判断に寄与する」
と書かれています。
これは大変問題な事ですよね。仕事が見つからない間の保障がない、
怪我や病気になっても負担は全て自分ということになりかねません。
そこで便利なのが「はけんけんぽ」と呼ばれる組合への加入です。
簡単に言うと、契約をきられた後も数ヶ月間健康保険の被保険者で
いられる制度です。
これは派遣会社によって、契約しているか否かがありますので事前
に調べておくことをお勧めします。
派遣社員が企業のコア部分で頑張っているのに
派遣労働者の福利厚生は、なかなか改善されませんね。
国に頼るばかりではなくて、企業側自ら派遣労働者の
待遇面を見直すような企業がこれからは成長していくような
気がします。