2010年10月15日

失業保険の受給でよくある勘違い

失業保険の受給でよくある勘違いに、失業保険はもらえるだけ
もらった方が得だという考えの方がいることです。
失業保険という制度は、あくまでも再就職までの生活が
困らないようにとの国の援助制度のようなものです。

失業保険の受給可能な期間すべてを失業保険もらうということは
裏返せば、失業保険が切れたら、生活は途端に困窮へと転がり
落ちていきます。
失業保険を受給するときは、一日も早く再就職の場を見つけて
早く安定した日々を迎えることだと思います。

今回は失業保険の基本事項で、再就職手当がもらえる条件
についてお伝えします。

再就職手当をもらえるケースとは

離職してからハローワークを訪れ、失業保険の給付を
受けられるよう手続きを行えば、以降しばらくの間は
一定の収入が保証されます。

ここで注意しなければいけないのが、これはあくまでも
一定期間内の救済処置であって、再就職までの生活を
保障するもの
ということです。

生活を支えるのは、基本的には仕事によって得る収入です。
それが滞ったままでは、いずれ生活は破綻します。

この受給期間中に、再就職できるよう全力を尽くして
求職活動を行う必要があります。
中には、受給期間ギリギリまで再就職せずに失業保険を
最大限もらおうなどと考える人もいるようですが、
それでは本末転倒です。

そして、そういった考えをなくす為の制度もあります。
それは再就職手当です。

これは、失業保険の給付日数が一定以上残っている時点
において再就職が決まると発生する手当のことです。
条件としては、基本手当の受給資格が所定日数の3分の1
以上残っており、かつ安定した職業への就職が決まる
場合です。

ここで安定した職業とは何かと言うと、安定した職業の
目安は雇用保険被保険者となるか、事業主となり被保険者
を雇用するか、といったものです。
これらの条件を満たした場合、再就職手当を受け取ることが
可能となります。

この再就職手当は、どの位もらえるのかと言うと、
失業保険の基本手当日額の40〜50%です。
残りの日数が所定日数の3分の2以上だと50%、
3分の1以上3分の2未満だと40%となります。

例えば、所定支給日数が180日で、支給が始まって50日で
再就職が決まった場合、3分の2である120日以上の130日が
残っているため、130日分の失業保険手当の50%を受け取る
ことができます。


失業保険をもらいながらハローワークで仕事探す場合、
なかなか仕事が見つからないで焦りを感じている方も
多いかもしれませんが、再就職先が早く決まると、
ご褒美ではありませんが再就職手当がもらえますので
安定した生活と一緒に手に入れてもらいたいですね。
posted by 7fukujin at 20:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険と求職活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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