働けない場合失業保険はもらえるのでしょうか?
という切実な疑問が生まれてきます。
結論から申し上げますと、病気などで働けない状態で
失業保険の給付は認められないことになっています。
これは失業保険の原則から考えていけば分かりやすい
と思います。
失業保険は言わば税金から個人に還付金が支給されるような
ものと考えれば、国にしてみれば失業中の人が早く再就職
出来て、また税金を払ってもらう方が良いわけです。
働けない状態、それが病気とか本人の意思に反すること
であっても、第三者が見て働けない状態とみなされる
状態の人には失業保険の給付はできないと判断されます。
失業保険の給付には受給期間を延長できる方法があります。
病気やケガで一時的に働けない状態の人は、働けるように
なった時点で失業保険の給付申請をすれば認めらるる場合が
ありますので簡単には諦めない方がいいですね。
◆失業保険の受給期間延長
失業保険の受給申請に当たり基本事項として、
離職の日から遡る事2年、その間被保険者期間が11日以上
ある月が12ヶ月以上ある場合、失業保険の受給要件を
満たしていることになります。
ただ、ここで注意が必要なのは、別の前提条件に関して
満たしているかどうかです。
例えば、失業状態であるという点ですね。
失業は、「仕事を失っている状態」ではなく、
「仕事を失い、その後仕事を新たに探す意欲があり、
また就職がすぐに可能な状態」です。
つまり、いくら仕事を失っていても、労働意欲がなければ
失業保険の受給対象にはなりません。例えば、定年退職
した際、しばらく別の仕事はしないで休みたいという
場合は、失業手当は出ません。
そしてここからが重要ですが、意欲はあっても別の理由で
すぐに再就職ができない人も、失業保険をすぐにはもらう
ことができません。
例えば、病気療養中であったり、大きな怪我をして自力歩行
ができない、長時間の作業ができないなどという状態だと、
失業保険を受給できないのです。
また、妊娠、出産、育児に関しても同様です。
こういった場合、その状態から変化し、就職する上で支障の
ない環境が整った時点で申請を行えば、失業保険手当を
受け取ることが可能となります。
すぐにはもらえないけれど、もらえないわけではない
ということですね。
ただし、この場合注意しておかないといけないのが失業保険
の受給期間です。いくら就職可能な状態になったとしても、
既に受給期間が切れていればもう手当は受け取れません。
就職できない状態が長期間に及ぶ場合は、失業保険の
受給期間の延長を申し出ておく必要があります。