2010年11月08日

失業保険の受給額に差が出る特定受給資格者の条件

失業保険の受給額で大きく異なる要因として、失業となった
理由
があります。仕事を自分の勝手な都合で止めたのか、
会社側の都合で仕方なく止めたのかで失業保険の受給額に
差が生じます。

失業保険で会社都合で止めざるを得なかった場合は、特定受給の
資格者としての条件を満たしていると言えます。
今回は特定受給者の条件について見ていきたいと思います。

特定受給資格者の条件について

特定受給資格者とは、基本的に会社都合によって失業状態
となった人を指します。
ハローワークで特定受給資格者とみなされた場合、一般受給資格者
よりも手厚い失業保険手当を受けることができます。
では、その特定受給資格者となる条件をいくつか見ていきましょう。

まず、自己責任の離職でないことが第一条件です。
以下のような理由の場合は、自己責任となります。
・自分の不摂生がたたって体調を崩した。
・不慮の事故によって大怪我をし、仕事ができなくなった。
・経済的に切迫して今の仕事では立ち行かなくなった。

また、体調面等の問題で医者に「これ以上は業務は続けられない」
と判断された場合も自己責任となるでしょう。

こういった自己責任以外の理由で会社側の一方的な解雇通告を
受けた場合は、特定受給資格者とみなされます。
また、それ以外にも特定受給資格者とみなされるケースはあります。

例えば、事業主の独断、もしくは一方的な見解によって解雇通告
された場合です。仮に「成績、実績が思わしくない」と事業主が
みなしても、それだけでは自己理由とはなりません。
圧力による退職も、当然会社理由となります。

これに加え、労働条件の不一致というケースも特定受給資格者
とみなされ、失業保険手当を有利な条件でもらえます。
採用時に掲示された条件と、実際に入社して働いた際に課せられた
条件が著しく異なる場合は、自分から辞めても会社理由となります。

例えば、当初の提示より給料が低かったり、いきなり勤務地が
変更になったり、仕事内容が異なったりした場合です。
ただし、少しくらいの食い違いに関しては、自己理由とみなされる
可能性があります。

特定受給資格者の資格があるのか良く分からないときは、最寄りの
ハローワークや労働基準監督署に相談するのが確実です。
posted by 7fukujin at 01:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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