2010年11月22日

失業保険の特定受給資格者の判定

特定受給資格者とは、基本的に会社都合によって失業状態となった
人を指しますが、どういう人が特定受給者の対象となるのか分かり
にくいものです。実際どのような基準で特定受給者資格者が判定
されているのか見ていきましょう。

特定受給資格者の判定

自分が一般受給資格者か特定受給資格者かというのは、なかなか
自分では判断できないものです。基本的にはハローワークの判断を
仰ぐことになりますが、もし少しでも自分が特定受給資格者の
可能性があると思ったら、その証明になると思われる資料や書類
を集めておくことをお勧めします。

失業保険の特定受給資格者として認められると、失業保険手当を
手厚くもらえます。自分が有資格者であるということが証明できれば
いいので、該当する資料や書類はしっかり集めたいものです。

例えば、時間外労働が続いた場合に関しては、特定受給資格者と
みなされる可能性が高いです。
離職前の3ヶ月間、労働基準法違反となる時間での残業をさせられて
いた場合は、サービス残業も含めて特定受給資格者の対象となります。
この場合、自分の勤務時間を記録している書類があれば、話は円滑
に進むでしょう。

また、会社が業務内容を不透明にしており、当人もそれを知り得ない
状態の場合も、特定受給資格者とみなされます。
業務内容の情報開示を要求したが断られた旨を話しましょう。

この他にも、その仕事で生活していくことが困難となるような配置
移動
健康を害すると思われる内容の仕事、あるいは賃金支払いが
2ヶ月以上滞っていた
り、極端に額が低下していたりした場合なども、
特定受給資格者の条件に入っています。

突然予告もなしに契約終了
を言いつけられたり、事業縮小によって
著しく労働条件が悪化したり、会社が倒産した場合もこの範疇に
なります。

更には、会社の同僚や上司からいじめを受けたり、冷遇されたり、
嫌がらせやセクハラを受けた場合も該当します。
証明は少し難しいですが、十分申告する価値はあるでしょう。
自分が特定受給資格者であるという可能性を少しでも見つけたら、
それを訴える事が失業保険の額を引き上げることにつながります。


運悪く会社を退職することになった時、次の仕事が決まっていない
のであれば、失業保険を特定受給資格者として認めてもらえるよう
準備をしておくことで失業手当に大きな差が生じます。
自己防衛は自分がやらないと、他人の協力は期待できません。
posted by 7fukujin at 02:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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