2010年11月25日

失業保険と就職困難者の給付日数

失業保険の給付条件就職困難者の場合は条件が異なりますので
注意が必要です。失業保険と就職困難者について、一般条件との
違いなど見ていきたいと思います。


就職困難者の給付日数

特定の条件で変化する失業保険の給付日数ですが、その中でも特に
就職困難者に関しては、手厚い制度となっている点が特徴的です。

就職困難者とは?と疑問に思われるかもしれませんが、就職困難者
というのは、特定の理由によって就職する事が困難な人を指す
のですが、その理由は主に障害に関してとなっています。

就職困難者と認定される特定の理由(障害)
 ・身体障害者
 ・知的障害者
 ・精神障害者
といった方達が就職困難者に該当します。

更に詳細を述べると、両眼の視力がそれぞれ0.1以下、もしくは
一眼が0.02以下で且つ他眼が0.6以下、あるいは両眼の視野が
10度以内もしくは2分の1以上欠落している視覚障害を持って
いる方(眼鏡やコンタクトレンズ等の補正が利かないケース)
をはじめ、
 ・聴覚障害
 ・平衡機能障害
 ・音声機能障害
 ・言語機能障害
 ・咀嚼機能障害
 ・肢体不自由
 ・内臓や呼吸器の障害
といったものが身体障害には該当します。
また、社会的事情によって再就職が阻害されているケースも該当
するとあります。

こういった条件を有している就職困難者の場合は、
 45歳未満か45歳以上か、そして被保険者期間によって失業保険
の給付日数が変化します。

▼45歳未満の場合
 被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1年〜で300日です。
▼45歳以上の場合
 被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1〜5年で300日、
 5年〜で最大となる360日となります。
尚、年齢の上限に関しては通常と同じ65歳となっています。

また、倒産、解雇といった理由で離職した場合、期間設定の
あった労働契約の更新がなされず離職した場合は、45歳未満、
雇用機会不足地域在住、再就職支援認定者のいずれかの場合、
60日の延長措置がとられます。



posted by 7fukujin at 01:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険の給付日数 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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