注意が必要です。失業保険と就職困難者について、一般条件との
違いなど見ていきたいと思います。
◆就職困難者の給付日数
特定の条件で変化する失業保険の給付日数ですが、その中でも特に
就職困難者に関しては、手厚い制度となっている点が特徴的です。
就職困難者とは?と疑問に思われるかもしれませんが、就職困難者
というのは、特定の理由によって就職する事が困難な人を指す
のですが、その理由は主に障害に関してとなっています。
就職困難者と認定される特定の理由(障害)
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
といった方達が就職困難者に該当します。
更に詳細を述べると、両眼の視力がそれぞれ0.1以下、もしくは
一眼が0.02以下で且つ他眼が0.6以下、あるいは両眼の視野が
10度以内もしくは2分の1以上欠落している視覚障害を持って
いる方(眼鏡やコンタクトレンズ等の補正が利かないケース)
をはじめ、
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声機能障害
・言語機能障害
・咀嚼機能障害
・肢体不自由
・内臓や呼吸器の障害
といったものが身体障害には該当します。
また、社会的事情によって再就職が阻害されているケースも該当
するとあります。
こういった条件を有している就職困難者の場合は、
45歳未満か45歳以上か、そして被保険者期間によって失業保険
の給付日数が変化します。
▼45歳未満の場合
被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1年〜で300日です。
▼45歳以上の場合
被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1〜5年で300日、
5年〜で最大となる360日となります。
尚、年齢の上限に関しては通常と同じ65歳となっています。
また、倒産、解雇といった理由で離職した場合、期間設定の
あった労働契約の更新がなされず離職した場合は、45歳未満、
雇用機会不足地域在住、再就職支援認定者のいずれかの場合、
60日の延長措置がとられます。