2010年12月04日

失業保険が利用できる育児(育児休業給付金の活用)

失業保険は失業した時以外に、育児休業のため一時的に休職
した場合にも、休業給付金として支給されるものがあります。
失業保険の制度で意外と知られていない制度かもしれません。


育児休業の際には育児休業給付金

失業する理由は多々ありますが、少し前までは出産、育児も
その理由の一つに数えられていました。

育児の為に数年間仕事を休業する場合、どうしても辞職という
形になってしまうというのが当時の常識でした。
今では育児休暇も認められているので、必ずしも育児=失業
という図式は成り立ちません。
しかし、実際のところ、育児が原因、もしくはきっかけの一つ
として職を失ったという人は少なからず存在しているようです。

そういった場合には失業保険の対象となりますが、とりあえず
休業状態となり、その後は職場の判断次第という状態の時には、
失業保険と育児休業給付金の両方の準備を進めておくことを
お勧めします。

この二つの制度は重複しないので、もらえる給付金はどちらか
一方ですが、どちらになるのか不透明な場合は、どちらの手続き
でもスムーズに行えるよう知識として知っておくと良いでしょう。

育児休業給付金は、1歳未満の子供を育てる休業の際に
発生する給付金です。
育児休暇自体、1歳未満の子供の育児の為の休暇なので、
この育児休暇の期間内にもらえる手当の事を指すと考えて
おけば良いですね。

育児休業給付金には2種類あります。
 ・育児休業基本給付金と
 ・育児休業者職場復帰給付金です。

育児休業基本給付金
育児休業基本給付金は育児休業中、急激に賃金が低下した
場合にもらう事のできる給付金です。
育児休業中は給料を全くもらえないケースもあれば、
ある程度もらえるケースもあります。
これは規定がないので、会社に一存されているのです。
その為、中には休業中にほとんど収入がなくなるケースも
あります。
それを補うのが、育児休業基本給付金です。

育児休業者職場復帰給付金
育児休業者職場復帰給付金は育児休暇が終わり復帰した際、
同じ会社でまた働く場合に発生する給付金です。
これに関してはあまり知らない人も多いようなので、下記に
簡単に紹介しておきます。

『給付条件』
 ・育児休業取得期間と同じ職場に復帰すること。
 ・育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合。
 ・雇用保険を1日も空けずに支払っていることが条件です。
『給付金額』
 ・休業開始時の給料20%相当×育児休業給付金を受けた月数分
『申請期間』
 ・職場復帰し、6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内。
『手続き』
 ・勤務先の会社経由でハローワークへ申請を行う。
posted by 7fukujin at 10:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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