3倍も返還しなければなりません。
失業保険を仮に30万円受給したとして、その受給期間中にアルバイト
して、その事実を隠したまま失業給付金をもらったままにしておくと
ハローワークで不正受給が確認されると、30万円の3倍に相当する
90万円の返還命令が出されるという訳です。
もらった金額の3倍も返さなければいけない理由は、失業給付金の
不正受給が詐欺罪に相当するからでしょう。
▼失業中のアルバイトする時の注意点
失業したら雇用保険に入っていた人は失業給付金をもらえますが、
失業給付金は再就職が決まるまでの条件が付いています。
したがって、失業給付をもらっている時、生活費のために内緒で
アルバイトすることは失業給付金の支給条件に違反しますので、
発覚すれば該当期間に支給された給付金は全額返還しなければ
いけませんし、さらに罰則として支給額の2倍を納付しなければ
なりません。
失業中のアルバイトは、失業給付金をもらっている場合は禁止
ですが、家族がいて生活費を何とかしなければならず、かと言って
消費者ローンなど金融機関も失業者には融資してくれません。
ヤミ金融から借りたら、それこそ悲劇ですから、それなら内緒で
働けるアルバイトで凌ごうとする人もいるのでしょう。
▼不正受給はどうして見つかるの?
失業給付金の不正受給はどうして発覚するのかと言うと、
ハローワークが国税局のマルサみたいな摘発をやっている訳では
ありません。
所得税の源泉徴収で発覚するのかと言うと、市町村の税務担当課と
ハローワークは情報交換するような仕組みはありません。
ハローワークは厚生労働省の一機関です。
職員は失業者の再就職などをサポートするのが本業です。
不正受給の摘発はノルマもないので積極的にやっていないようです。
不正受給が発覚する主な理由は2つあります。
・他人からの通報
ハローワークに通っている人で、同じ立場にいる人がどこかで
働いているのを見かければ、余計なお世話かもしれないのに
ハローワークの職員へこっそり密告(通報)すれば、職員は
無視できません。
・アルバイト先で雇用保険へ加入
失業給付中なのにアルバイトする時、雇用保険の手続きを
普通にやってしまうと、雇用保険のプロであるハローワークで
発覚しない訳がありません。
今回は失業給付金の不正受給と言う、うっかりしてやると後で
大変な目に遭う事についてお伝えしました。
前に 働いてた所辞めて 失業保険もらいながら 1ヶ月だけ バイトしてたって 本人が言ってた
もう1、2年前の事だから時効かな?
そんな ズルい事したらダメだよね
加東市の 携帯電話作ってる会社に行ってる 山〇和〇さん してたらしいですよ
49のババアが あつかましいよ