2011年05月01日

雇用保険(失業保険)の基本手当とは?

失業保険(雇用保険)の基本手当について復習していきたいと思います。

転職など、自分の意思で仕事を辞めて失業状態となる人もいますが、
会社の倒産や、また自然災害などで突然失業となる場合もあります。

会社に入社した時、雇用保険の説明は一応受けていますが、
入社した時にいくら説明されても、失業した自分のことを考えるのは
まずないので、大抵の人は失業に直面したとき焦ります。

失業した時、生活する上での生活費などが不安にありますが、
失業保険(雇用保険)をもらうということは、雇用保険の失業給付金の
基本手当をもらうことを指しています。

失業保険の基本手当について今一度復習したいと思います。


雇用保険(失業保険)の基本手当とは?

私たちが受給する失業保険の礎となるのは「基本手当」です。
失業認定のあとに、基本手当を受けることができます。

退職したからと、すぐに必ず基本手当がもらえるわけではありません。
何らかの事情ですぐに働けない人は「失業状態」とみなすことができず、
結果、支給されないケースもあります。
どのような場合に受けることが可能かということが重要です。

失業保険をもらうということは、失業等給付の中の「基本手当」を
もらうということになります。
しかし、ある一定の条件を満たした人でないと支給されません。
退職した人すべてがもらえるのではなく、条件があるのです。

被保険者期間が最低6ヶ月以上の方が、離職日以前となる1年間のうちに、
退職したあと地元のハローワークに離職票などを提出します。

そして、求職の申し込みをして、受給資格を判断します。
そこで受給資格と失業認定をされて、「基本手当」を受け取る
ことができます。

条件としては、離職日前の1年の間に6ヶ月以上の被保険者期間が
あることが条件となります。(なお、短時間被保険者は最大2年間)

被保険者期間としては、離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、
各々1ヶ月の間、賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、
被保険者期間1ヶ月として、認定されていきます。

また、基本手当を受けるには、上記の「失業認定」が必要となります。
失業認定を受けるには、本人の積極的な労働の意思、いつでも就職
できるという、積極的な姿勢、そして健康、または環境が整っている
ことが条件です。

そういう中で、一生懸命に求職活動しているが、なかなか仕事が
見つからない・・・という状態が、「失業状態」といわれます。


失業保険の基本手当を受給できるためには、働く意思があって
就職活動をしているけど就職先が決まらないという条件を満足
していなければいけませんが、これらの手続きはハローワークで
やることになります。

ハローワークは街中から少し外れた住所だったりしますが、
面倒がらずに早めの相談をすれば失業保険の基本手当のことなど
色々と教えてもらえます。
posted by 7fukujin at 15:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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