転職など、自分の意思で仕事を辞めて失業状態となる人もいますが、
会社の倒産や、また自然災害などで突然失業となる場合もあります。
会社に入社した時、雇用保険の説明は一応受けていますが、
入社した時にいくら説明されても、失業した自分のことを考えるのは
まずないので、大抵の人は失業に直面したとき焦ります。
失業した時、生活する上での生活費などが不安にありますが、
失業保険(雇用保険)をもらうということは、雇用保険の失業給付金の
基本手当をもらうことを指しています。
失業保険の基本手当について今一度復習したいと思います。
◆雇用保険(失業保険)の基本手当とは?
私たちが受給する失業保険の礎となるのは「基本手当」です。
失業認定のあとに、基本手当を受けることができます。
退職したからと、すぐに必ず基本手当がもらえるわけではありません。
何らかの事情ですぐに働けない人は「失業状態」とみなすことができず、
結果、支給されないケースもあります。
どのような場合に受けることが可能かということが重要です。
失業保険をもらうということは、失業等給付の中の「基本手当」を
もらうということになります。
しかし、ある一定の条件を満たした人でないと支給されません。
退職した人すべてがもらえるのではなく、条件があるのです。
被保険者期間が最低6ヶ月以上の方が、離職日以前となる1年間のうちに、
退職したあと地元のハローワークに離職票などを提出します。
そして、求職の申し込みをして、受給資格を判断します。
そこで受給資格と失業認定をされて、「基本手当」を受け取る
ことができます。
条件としては、離職日前の1年の間に6ヶ月以上の被保険者期間が
あることが条件となります。(なお、短時間被保険者は最大2年間)
被保険者期間としては、離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、
各々1ヶ月の間、賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、
被保険者期間1ヶ月として、認定されていきます。
また、基本手当を受けるには、上記の「失業認定」が必要となります。
失業認定を受けるには、本人の積極的な労働の意思、いつでも就職
できるという、積極的な姿勢、そして健康、または環境が整っている
ことが条件です。
そういう中で、一生懸命に求職活動しているが、なかなか仕事が
見つからない・・・という状態が、「失業状態」といわれます。
失業保険の基本手当を受給できるためには、働く意思があって
就職活動をしているけど就職先が決まらないという条件を満足
していなければいけませんが、これらの手続きはハローワークで
やることになります。
ハローワークは街中から少し外れた住所だったりしますが、
面倒がらずに早めの相談をすれば失業保険の基本手当のことなど
色々と教えてもらえます。