給付申請をしようとハローワークに出掛けることになりますが、
ハローワークの窓口で失業保険の手続きをしてから、どのくらい
日数が経過すると自分の銀行口座に振り込まれるかなど、失業保険
の基本事項である受給の復習をしたいと思います。
◆失業保険(雇用保険)の受給について
失業保険の認定に出向いた日から約1週間程で、基本手当が
指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。
3ヶ月の給付制限の認識が必要です。
それから後の基本手当が支給される最高日数を限度として
就職が決まるまでの間、失業の認定と受給の繰り返しになります。
失業保険の基本手当は、ハローワークで一度手続きをすれば、
支給可能期間中ずっと手当がもらえるというものではありません。
失業保険給付金のシステムとしては、
▼ 1ヶ月間の就職活動後、
▼ 就職できなかったら給付金を支給され、
▼ また1ヶ月間就職活動・・・
ということになります。
給付日数は離職時の年齢や離職理由、被保険者の期間
によって差が出ます。
基本手当は離職後、ハローワークにての求職の申込み及び、
離職票を提出した日からのはじめの一週間(7日間)は
支給対象になりません。
この7日間は、失業保険の悪用や濫用を防ぐために、
受給資格者をハローワーク側が調査する期間で、
「待期」と呼ばれています。
また、懲戒解雇や自己都合での離職の場合、
待期期間の7日間プラスの、3ヶ月の給付制限があります。
一般的な給付制限の種類・期間の事例をあげます。
【自己都合退職】
・自己都合において正当な理由なく退職した場合は、3ヶ月の
給付制限があり、その期間は給付を受けられません。
【不正受給】
・不正受給の場合は、不正を行った日後、基本手当が支給され
ません。そして厳しい罰則があり、不正受給額の2倍、
金額納付命令があります。
【就職拒否】
・就職拒否をした場合、1ヶ月間支給されません。
・職業訓練の参加後、受講拒否の場合としては、
1ヶ月間支給されません。
原則として、基本手当を受けられる期間は
離職の翌日から1年間です。
受給期間を過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても、
基本手当は終了になりますのでご注意ください。