2011年05月04日

失業保険(雇用保険)の受給について

失業した時、今まで雇用保険に加入していたので、失業保険の
給付申請をしようとハローワークに出掛けることになりますが、
ハローワークの窓口で失業保険の手続きをしてから、どのくらい
日数が経過すると自分の銀行口座に振り込まれるかなど、失業保険
の基本事項である受給の復習をしたいと思います。


失業保険(雇用保険)の受給について

失業保険の認定に出向いた日から約1週間程で、基本手当が
指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。
3ヶ月の給付制限の認識が必要です。

それから後の基本手当が支給される最高日数を限度として
就職が決まるまでの間、失業の認定と受給の繰り返しになります。

失業保険の基本手当は、ハローワークで一度手続きをすれば、
支給可能期間中ずっと手当がもらえるというものではありません。

失業保険給付金のシステムとしては、
 ▼ 1ヶ月間の就職活動後、
 ▼ 就職できなかったら給付金を支給され、
 ▼ また1ヶ月間就職活動・・・
ということになります。

給付日数は離職時の年齢や離職理由、被保険者の期間
によって差が出ます。

基本手当は離職後、ハローワークにての求職の申込み及び、
離職票を提出した日からのはじめの一週間(7日間)は
支給対象になりません。

この7日間は、失業保険の悪用や濫用を防ぐために、
受給資格者をハローワーク側が調査する期間で、
「待期」と呼ばれています。

また、懲戒解雇や自己都合での離職の場合、
待期期間の7日間プラスの、3ヶ月の給付制限があります。

一般的な給付制限の種類・期間の事例をあげます。

【自己都合退職】
・自己都合において正当な理由なく退職した場合は、3ヶ月の
 給付制限があり、その期間は給付を受けられません。

【不正受給】
・不正受給の場合は、不正を行った日後、基本手当が支給され
 ません。そして厳しい罰則があり、不正受給額の2倍、
 金額納付命令があります。

【就職拒否】
・就職拒否をした場合、1ヶ月間支給されません。
・職業訓練の参加後、受講拒否の場合としては、
 1ヶ月間支給されません。

原則として、基本手当を受けられる期間は
離職の翌日から1年間です。
受給期間を過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても、
基本手当は終了になりますのでご注意ください。
posted by 7fukujin at 16:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険給付金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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