それは失業となった退職理由が、自己都合などでなくて、会社の経営が
悪くてリストラから退職させられたとか、会社自体が倒産してなくなった
という「会社都合」で失業となった人達です。
会社都合で失業(離職)となった人たちを失業保険の制度では、
特定受給資格者と呼んでいます。
この特定受給資格者は失業保険の受給期間が長くなるようになっています。
自己都合と違い、退職の準備が出来ていないのに会社都合で退職・・・失業
となったのですから、再就職まで時間が掛かるのは仕方ありません。
この辺の事情を失業保険の制度では特定受給者資格として認定する
ことでフォローできるようにしています。

特定受給資格者の対象となれる会社都合の例を紹介します。
▼倒産
会社の倒産に伴い、離職した方です。
▼事業縮小による労働環境の悪化
事業所の規模の縮小や事務所廃止に伴い、業務内容の変更、
給料の低下、勤務地の変更でやむなく離職した方です。
▼突発的な契約終了
過去何度も期間雇用契約にて契約を継続してきたのにもかかわらず、
契約終了に突然追い込まれて離職してしまった方です。
会社の雇用以外の理由でも会社都合による離職とみなされるものに
人間関係があります。
▼人間関係の劣悪化
人間関係などで、故意に上司や同僚から嫌がらせ、いじめ、冷遇、
排斥、セクハラなどを受けたため、やむなく離職した方です。
上記から1つでも該当すれば、特定受給資格者の対象とされます。
また、上記にあげた以外にも、内容によって会社都合と認められる
場合もあります。
ときどきニュースで報道されたりしますが、サービス残業が原因で
健康を悪くして止むなく離職となったようなケースです。
例えば、月に50時間以上のサービス残業が続き、家に持ち帰って
やっと仕事が片付くような人の場合をみると、このような労働時間の
しばりは契約時の書面にも記載されておらず、また労働基準法に違反
していますから会社都合での処理が可能です。
失業保険手続きの際に、ハローワークの職員と面談をする中で、
退職理由を話す機会もあります。正当性をきちんと主張して、
失業保険の給付を受けましょう。
失業保険の申請をする時は特定受給資格者かどうか確認しましょう。
そのためにも、会社での労働時間の記録や人間関係の嫌がらせを
受けた場合などはメール内容をコピーするなどの自己防衛が必要な
ときもあることを記憶しておくとよいでしょう。