2012年01月16日

退職理由で大きく変わる失業保険

失業したとき、ハローワークに行って雇用保険の基本手当を申請すると
条件が整っていれば、失業前に支給されていた給与の50%から80%が
3ヶ月(90日)から12ヶ月(350日)の日数分支給されます。

支給条件が3ヶ月と12ヶ月では、再就職先を探す上で時間的な制約が
全然違う気がしますが、支給条件は離職する前に加入していた雇用保険
の加入期間などで決まります。

失業保険がもらえる条件に離職前の雇用保険の加入状況が重要ですが、
これ以外に注意が必要なのが 離職した理由 です。
今回は失業保険の受給に関係する大きな要因である、退職理由について
見ていきたいと思います。


退職理由で大きく変わる失業保険

解雇や免職のように、会社から一方的にクビを宣告されるケースもあれば、
それ以外のケースで労働契約を解除するケースもあります。
これらを総じて「退職」と言います。

退職とは、職を退く、つまり辞めるという事ですが、言葉としては
非常に広義的です。解雇、免職といった辞め方も退職に含まれますし、
いわゆる「寿退社」も退職となります。

退職と言っても実際は当事者ごとに事情が異なりますので、個々には
違うのですが、一般的に退職は、次の二つの種類に分けられます。

「会社都合退職」と「自己都合退職」です。

この二つは同じ退職であっても大きく異なり、雇用問題の要因
となっています。

会社都合退職
会社都合退職は、会社側に退職の原因があるケースを指します。
簡単な例でいえば、「リストラ」ですね。
人件費削減等の理由で従業員を辞めさせなければならないという場合は、
この会社都合退職を使用します。

自己都合退職
一方、「子供が病気がちで、海外で長期間入院しなくてはならない」
「別の職種に転職するので辞めたい」など、労働者側の都合で会社を
辞める場合は、自己都合退職となります。

会社都合退職の場合、しばしば「解雇」と混同されがちですが、
異なるものと考えるべきです。
というのも、会社都合退職と解雇では、手続きが異なるからです。

解雇の場合は、労働者から「退職願」を受け取る事なく辞めさせる
のが通例です。それに対し、会社都合退職の場合は、お互いの話し合い
の下、合意を得た上で退職願を提出させるという形をとります。
そして、この点が雇用問題に関わってくるのです。

本来、合意の退職願を提出する必要があるにも拘らず、一方的な形で
会社都合退職を迫ったり、実質解雇であるにも拘らず会社都合退職に
したりと、様々な歪みが生じているのです。


退職について取り上げてみましたが、退職でよく問題となるのが
会社側の一方的な都合退職であるのに自己都合退職の形で円満退職
したようにさせられたりとか、もっとひどいのは解雇の形を取られる
ことでしょう。
会社都合で退職となったのに、実際と違う形で辞めさせられたという
場合は、最寄りのハローワークではなくて労働基準監督署に出向いて
相談するのが解決への第一歩です。

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posted by 7fukujin at 12:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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