2012年01月18日

懲戒免職で失業するとどうなる?

失業になると大抵の人は、失業・・・無職・・・無収入
という悲惨な状況になりますが、失業保険がもらえるので、しばらくは
生活はなんとかなりそうですが、失業保険がもらえないことになると
一転して生活は窮地に陥ります。

失業保険はハローワークで手続きをすれば、通常でしたら申請後7日で
支給されるのですが、これが懲戒免職や懲戒解雇と言った「懲戒」が
ついている失業では、失業保険が支給されるまで通常の7日間に
3ヶ月も制限が掛けられます。

失業してから(7日+3ヶ月)の期間、失業保険がもらえないとなると
貯金があったとしてもかなり減るでしょうし、貯金がなければ生活が
大変になります。

失業保険(雇用保険の基本手当)の支給に大きな制約が課せられる
懲戒免職と懲戒解雇についてお伝えします。


懲戒免職で失業するとどうなる?

失業に至るプロセスにはいくつかのパターンがあり、それも雇用問題の
ひとつとして取り上げられています。失業するケースのひとつに、
「懲戒処分」があります。
懲戒というのは、簡単にいえば「罰」ですね。
何らかの問題を起こした労働者に対し、制裁を加えるという処分を指す
言葉ですが、とても重苦しい印象があります。

▼【戒告、けん責】
この懲戒処分には、いくつかの種類があります。
最も軽いのは、「戒告」もしくは「けん責」です。
これらは、労働者の問題に対して注意をするというものです。
簡単にいえば「おとがめなし」ですね。

▼▼【減給】
次に来るのは「減給」です。
減給は給料の一部をカットするというもので、お金による罰という事に
なります。当然、罰を受けた労働者は苦しい思いをする事になりますが、
見方を変えればそれだけで済みます。

▼▼▼【停職】
その次に重い処分が「停職」となります。
これは一定の期間、職務から遠ざかる事を意味します。
その間は給料も入らないので、かなり重い処分となります。

▼▼▼▼【懲戒免職】
そして、最も重い処分となるのは「懲戒免職」です。
これは労働者の意志に関係なく、職を失わせるという処分です。
つまり、クビですね。
ちなみに、免職は基本的に公務員に使用される言葉です。

この免職に関して、各企業において様々な雇用問題が発生しています。
特に何も大きな問題を起こしていないのに免職処分を受けるケースが
増えているためです。
その一方で、停職や減給に関しては、大きな問題を起こしたにも関わ
らず、このレベルの懲戒で済ませるという問題も多く発生しています。


懲戒免職についてお伝えしました。
新聞報道などで警察官等の公務員が不正を働いた場合に適用される
のでよく見かけると思います。懲戒免職は公務員に適用される最も
重い失業の形態ですね。

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posted by 7fukujin at 12:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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