2012年01月19日

懲戒解雇は一生涯の罰則?

雇用労働者として働いている間、絶対あってはならないことの一つが
懲戒解雇ではないでしょうか。公務員の場合は懲戒免職となりますが、
今回は一般企業などで働いている人が該当する、絶対避けたいテーマ
である懲戒解雇について見ていきたいと思います。


職を失うケースというのは多々ありますが、非常に多いのは
「問題を起こした責任を取る形で辞職する」というケースです。
ただ、同じ職を失するという結果でも、その最終的な結論を誰が誰に
通達するかという点は非常に大きな問題で、これがそのまま雇用問題の
一つとなっています。

たとえば、懲戒解雇処分となったケースです。

懲戒解雇というのは、何らかの問題を起こした労働者に対し、
事業主が解雇処分を行うというものです。
意味は懲戒免職と全く同じですね。
公務員の場合は免職となり、それ以外の職においては解雇
という表現を使用します。


懲戒解雇になるケースは、かなり大きな問題を起こした場合です。
たとえば、横領を行ったり、職務の著しい放棄、つまり長期に亘って
無断欠席をしたり、会社の利益を着服したり、犯罪に手を染めて逮捕
されたり、というような状況が挙げられます。

これらのケースにおいては、解雇処分となるのは社会通念上でも
妥当な処分です。言い訳無用の世界です。

しかし、例えば次のようなケースはどうでしょうか。
 「不正を行った疑惑がある」
 「欠席した理由が曖昧である」
 「逮捕されたが実際には冤罪の可能性がある」

等という場合は、一概に当人に非があるとは言い切れません。
逮捕され裁判の結果有罪となり、刑務所で刑を終えた後、再審
となり裁判で無実となる事例も後を絶ちません。

これらのケースはあくまでも「疑惑」や「誤解」であり、本当に不正を
行ったわけではない可能性があります。とはいえ、現代社会においては、
グレーゾーンでも解雇されるというケースが相次いでいます。

つまり、不当な理由における解雇です。

個人では文句を言っても、企業側に封じ込められる可能性が高いです。
企業の経営者は背に腹は代えられませんので、リストラを行うために
些末な問題をクローズアップして、一方的な解雇を断行する会社が
増えていると言えます。


労働者にとって禁句と言える懲戒解雇についてお伝えしました。
勤務先が不当な理由で解雇を押し付けてくるような時、労働基準監督署
に相談する前に、やっておいた方がいいのは勤務時間の記録や会社側が
提示してきた解雇理由の記録などを文書などを持っておくことだと思い
ます。
不当解雇を訴えるためには、証拠となるものは出来るだけ集めてないと
基準監督署側では雇用側に話ができませんので、運悪くそのような状況
になりそうな時は用心しましょう。

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posted by 7fukujin at 12:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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