ことがあるけど、実際どういう場面で何をすればよいのか理解されて
いない人が多いようです。
そこで、男女雇用機会均等法について、実際よく起きているような
場面で、どのように均等法を活用すればいいのかご紹介したいと
思います。
・パート社員だけれど均等法は適用されるのか。
・派遣社員として働いているけど、派遣先で均等法は適されるの?
・均等法は正社員じゃないと適用されないのではないか?
パート、アルバイト、派遣と雇用形態に関係なく適用されます。
させられたり、退職を勧められたり、最悪の場合には解雇されたり
執拗なセクハラを繰り返し要求されていたら、その時は迷わず
均等法の件で、職場の相談窓口に相談すべきです。
受ける場合もあるようなので、不安な場合は労働基準監督署の
行政窓口へ相談された方がいいと思います。
「労働基準部 職業安定部 雇用均等法室」を訪ねることになります。
上位組織である全国社会保険労務士連合会に事業委託しています。
相談は無料で、相談内容も守秘厳守で対応してもらえますので、
遠慮しないで相談された方がいいですね。
◇電話:0120-07-4864
フリーダイヤルは携帯電話には対応していません。
携帯電話用番号は下記ですが、通信料金が掛ります。
◇携帯用電話受付:0470-07-4864
◇メール相談
下記アドレスから相談できます。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/mail.html
数回に分けてお伝えする予定です。