明らかに問題があると分かる案件は、説明も必要ないでしょうが、
職場で起こりうる事例には、均等法に該当する内容であるにも
関わらず、誰にも相談できず我慢しながら働いている場合もあります。
について均等法に該当する事例を紹介いたします。
となると期待と不安で一杯でしょう。採用面接では男女の性別で
質問事項が異なってはいけないはずですが、均等法に抵触する事例
が十分起こり得ます。
人事労務部門の担当者だけではありません。新入社員が採用された
場合、実際に配属される予定部門の所属長が同席しているケース
が多いものです。
よく理解出来ない場合もありますので、研究開発など技術系の
役員や所属長が質問してくることが多いものです。
しているかと言うと必ずしもそうは言えません。
均等法について理解どころか、反対に均等法に抵触するような
質問を投げ掛けてくる可能性もあります。
「出産後も育児しながら働きますか?」
「子供が生まれたら、転勤のない部門へ異動を希望しますか」
に関する質問を面接者が女性だからと言って質問するのは均等法違反
になります。
妊娠・出産・育児という局面を心配するのは分かりますが、その
ような時こそ、チームなりグループのメンバーが協力して応援できる
仕組みを構築していく責任があります。
とか、退職を勧めるなどあってはいけないと思います。
した場合は、勇気を出して労働基準監督署にある雇用均等法室へ
相談した方がよいと思います。
いる社会保険労務士(社労士)に相談できます。
フリーダイヤルは携帯電話には対応していません。
◇携帯用電話受付:0470-07-4864(有料)
◇メール相談
下記アドレスから相談できます。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/mail.html
