2012年02月29日

均等法適用の事例【妊娠・出産・育児について】

男女雇用機会均等法(均等法)の事例をいくつか紹介させていただきます。

 均等法に該当する事例としては、セクハラのように誰が見ても
明らかに問題があると分かる案件は、説明も必要ないでしょうが、
職場で起こりうる事例には、均等法に該当する内容であるにも
関わらず、誰にも相談できず我慢しながら働いている場合もあります。

今回は、女性にとっては大きな選択となる「妊娠・出産・育児」
について均等法に該当する事例を紹介いたします。


@採用面接で子供の事について質問された。

 就職活動で書類選考や1次選考などを経て、いよいよ採用面接
となると期待と不安で一杯でしょう。採用面接では男女の性別で
質問事項が異なってはいけないはずですが、均等法に抵触する事例
が十分起こり得ます。

企業などの採用面接に同席しているメンバーは、求人担当の
人事労務部門の担当者だけではありません。新入社員が採用された
場合、実際に配属される予定部門の所属長が同席しているケース
が多いものです。

とくに技術系社員の採用などでしたら、人事労務の担当者では
よく理解出来ない場合もありますので、研究開発など技術系の
役員や所属長が質問してくることが多いものです。

同席している研究開発求部門の所属長が均等法の事をよく理解
しているかと言うと必ずしもそうは言えません。
均等法について理解どころか、反対に均等法に抵触するような
質問を投げ掛けてくる可能性もあります。


女性の面接者に対して

「子供が生まれたら、どうしますか?」
「出産後も育児しながら働きますか?」
「子供が生まれたら、転勤のない部門へ異動を希望しますか」


面接相手が男性の場合には、質問しないと言える「妊娠・出産・育児」
に関する質問を面接者が女性だからと言って質問するのは均等法違反
になります。

採用する側の部門長などの立場の人は、女性に大きな負担の掛る
妊娠・出産・育児という局面を心配するのは分かりますが、その
ような時こそ、チームなりグループのメンバーが協力して応援できる
仕組みを構築していく責任があります。

これからの時代、優秀な女性社員を産休や育休を理由に採用しない
とか、退職を勧めるなどあってはいけないと思います。


性別を理由に面接時に不適切な質問を受けたり、採用を断られたり
した場合は、勇気を出して労働基準監督署にある雇用均等法室へ
相談した方がよいと思います。

労働基準監督署は敷居が高いと言う人は、厚生労働省から委託されて
いる社会保険労務士(社労士)に相談できます。

相談窓口は下記です。(再掲示)

◇電話:0120-07-4864
フリーダイヤルは携帯電話には対応していません。
◇携帯用電話受付:0470-07-4864(有料)
◇メール相談
 下記アドレスから相談できます。
 http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/mail.html


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posted by 7fukujin at 12:53| Comment(0) | TrackBack(0) | マザーズサロン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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