2012年03月07日

妊産婦が就いてはいけない仕事とは?

 妊産婦(妊娠および出産後1年を経過しない女性)が働くとき、
いろんな制約が生じるのは想像できますが、実際どういう仕事に
ついてはいけないのかが、法律で定められています。

妊産婦であることが既に認識されている時、雇用者は妊産婦が
付いてはいけない業務で働かせると、法令違反となります。
妊産婦の場合は付いてはいけない業務が何かを知らずに働いて、
それが原因でご本人や子供は悪影響が出ても困りますので、
妊娠が予想される場合は、妊産婦がついてはいけない業務が
何かであるかと言うことを理解、もしくは確認できるように
しておいた方がよいと思います。


 妊産婦が働いてはいけない業務としては、重い荷物などの
重量物を取り扱う仕事であったり、強い振動を受ける機械の
操作を伴う仕事や有害物の取り扱いなど、胎児や乳児さらに
ご本人にも影響の出そうな業務が該当しています。

妊産婦の中でも出産前の女性に対する制約が最も厳しい内容と
なっています。妊娠中の女性の方で事務以外の体を使う仕事を
する場合は要注意ですね。


◆妊娠中の女性が就いてはいけない業務

・重量物を取り扱う業務。
 18歳以上の場合、断続的に30kg以上の重量物を扱う場合、
 または継続して取り扱う場合は20kg以上の場合、妊婦は
 この仕事に就いてはいけません。

・ボイラーの取扱業務、またはボイラーの溶接業務

・吊上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転

・クレーン作業などの玉掛け作業、または玉掛け補助作業

・土木建築における重機運転業務

・港湾における荷役取扱用機械装置の運転業務

・鉄道操作場構内での車両の入替、連結・解放の業務

・直径25cm以上の丸のこ盤に木材を供給する業務

・プレス機械を用いて行う金属加工業務

・岩石の破砕機またはその破砕機に材料供給する業務

・土砂崩れの恐れがある場所での業務

・深さ5m以上の地穴での業務

・高さ5m以上の高所作業

・足場組立または解体作業

・胸高直径35cm以上の立木伐採業務

・鉛、水銀、黄りん等の有害物ガス発生を伴う作業場の業務

・著しい高温環境となる作業場における業務

・著しい低温環境での業務

・異常気圧下における業務

・著しい振動を伴う機械操の業務


 妊産婦が付いてはいけない業務と言うのは、いわゆる3Kと
呼ばれるような体にきつい仕事が中心となっています。
雇用者は知らなかったでは済みませんが、妊産婦も知らなかった
では後悔してもしきれません。仕事をして健康を損ねては意味が
ありませんので、体を使う仕事に従事する予定がある時は、注意
しましょう。


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posted by 7fukujin at 13:58| Comment(0) | TrackBack(0) | マザーズサロン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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