会社の中で、来客にお茶出しするのは女性社員が多いと思いますが、
来客以外に朝の仕事始めの時間帯や10時、15時などにおいても、
職場の社員にコーヒーなどのお茶出しをさせているとしたら、この
行為は均等法違反になるのでしょうか。
◆女性社員にお茶くみさせるのは均等法違反?
均等法施行以前には、職場の女性社員にお茶くみなどの雑用をさせて
いた光景が多くの企業で見かけたようですが、今は無くなっているか
もしくは殆どないのではないでしょうか。
均等法では女性労働者に対して、通常業務以外に、お茶くみや掃除
のような雑用まで任せているのは均等法違反となります。
男性社員が外回りで忙しいから、雑用はすべて女性社員が習慣的に
やっているのは、女性社員が外回りに出ていく機会を無くすのと、
さらに女性社員のみに雑用をさせるということは、性別が違うだけで
労働条件が異なりますので雇用機会の均等ができていません。
お茶くみなども給茶器の設置などでセルフサービスにしている企業が
増えているのは、均等法を順守するところから来ているのだと思います。
◇事務職募集で男性が応募してきたら、断るのも均等法違反
事務職に欠員が出ることになり、臨時で事務職募集の求人広告を
出したところ、男性が応募してきたら『女性事務員が欲しいので、
男性は申し訳ないけど遠慮願います。』と断るのは、男女雇用の
機会均等になりませんので均等法違反となります。
女性が男の職場といわれたような建設現場で活躍するようになった
のと同じように、男性だからと言って事務職希望の人を求人の選考
段階で断わることはできません。
男性の発想と女性の発想では違いがありますから、今まで男性の
職場だったところに女性が入っていくとカイゼンもされる可能性が
高まります。逆に女性の職場であったような事務職に男性が入って
行くことで新しいカイゼンが生まれる可能性もあります。
男女の性別で職業の選択が制限される時代は終わったということですね。