す。以前からある制度ですが、支給条件などが5年前
に変わっています。制度が変わっているのに、支給さ
れると思っていた出産手当金がもらえないとなると、
困ることになりますので、出産予定のある女性の方は
支給条件に自分が適合しているか要チェックですね。
す。産休中の給料の代わりとして、健康保険から支給
されるのが出産手当金です。この手当金は社員だけで
なく、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトとし
て働いている方も、健康保険に加入していればもらう
ことができます。
法で定められている産前42日間、産後56日間の休みの
間は、ほとんどの会社で給料が出ないので、休業期間
中の生活を支援するために、出産手当金の支給を健康
保険から受けられます。勤務先の健康保険に加入して
いて、産休中も健康保険に加入し続けていれば支給を
受けることができます。
とで、産前産後休業・育児休業後に仕事復帰する女性
を支援する手当なのです。
方と、健康保険を任意継続した方は支給対象とならなく
なりましたので注意しましょう。
▼出産手当金の金額
出産手当金は、休んだ日1日につき、標準報酬日額の
3分の2を受けとることができます。上限はありますが
毎月の給料から算出するため、給料が多い人ほど出産
手当も多くなります。
ただし、注意が必要なのは、会社から産休中に給料が
支払われる場合です。出産手当金と産休中の給料を両
方もらうことができないので、産休中でも給料が支払
われる職場の場合は、出産手当金から産休中に支払わ
れた給料分を差し引くことになります。
いる人は、出産手当金を受け取ることができません。
就職氷河期と言われる時代ですので、一度会社を辞め
ると再就職がなかなか見つからないということが予想
されます。女性の場合、以前は結婚や出産を機に退職
する事例が結構ありました、最近では産休や育児休暇
を活用して辞めない女性が増えています。
出産手当金のいついても、制度の内容を確認しておい
て、最大限受給できるようにして欲しいと思います。