えている方が多いと思いますが、会社を辞めた後でも
出産手当金を正式にもらえる方法があります。
についてお伝えさせていただきます。
したとき健康保険から支給される出産手当金がありま
す。この出産手当金は健康保険に入っていなければ、
もらえないので、会社を辞めた場合には支給されない
と考えていたら損をします。健康保険の支給条件範囲
にある正式な方法ですので、離職と出産を同時期に予
定している方は検討された方がよいと思います。
健康保険の出産手当金がもらえるかどうかを確認する
時は、出産手当金を受け取ることができる対象者とな
る条件を確認することになります。
▼出産手当金の支給対象者
出産手当金がもらえる方は、次の項目@からDに該当
している正社員、契約社員、パート、アルバイトの人
が対象となります。
@.勤務先の健康保険に加入しており、産休の間も
健康保険料を支払っている。
A.勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、
出産が退職翌日から6か月以内であった。
B.勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、
退職時に任意継続をして、任意継続中に出産した。
C.勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、
退職時に任意継続をし、その任意継続を辞めてから
6か月以内に出産した。
D.勤務先の健康保険を加入後1年未満で退職したが
任意継続をして特定の条件を満たしている。
会社を退職しても、出産手当金がもらえるケースは、
上記項目AからDの該当者です。「会社を3か月で辞
めた場合」は項目Dに該当します。それでは、3か月
で会社辞めた人がどんな条件を満たせば、出産手当金
をもらえるのでしょうか。
健康保険の任意継続とは、退職した後2年間継続して
健康保険に加入できる制度です。なお、任意継続する
と、会社がこれまで2分の1を負担してくれた保険料
部分を、これから自分で負担しなくてはならないので
保険料はこれまでの2倍になります。
の被保険者期間があることです。したがって、会社を
3か月で辞めたけど、健康保険を利用したい場合は、
任意継続することができます。
任意継続中の出産では、次の点に注意しましょう。
中の出産だけでなく、任意継続期間が終了して6か
月以内でも対象になります。
継続期間中の出産だけが対象です。任意継続期間の
終了後は、産前42日分は対象となりますが、産後の
56日分は対象となりません。
2倍負担する必要があります。しかも原則として任意
継続は2年間加入することが前提です。
夫の扶養に入れる場合は、保険料の負担はなくなるの
で、その保険料の負担との兼ね合わせを考慮しないと
出産手当金が支給されても、トータルで考えたら得に
ならなかった、ということもあります。
出産手当金額から保険料の合計を引いたらマイナスに
なってしまっては、任意継続の意味はありません。
お伝えしました。会社を辞めた後、夫の扶養になるの
か、離職後2年以内に出産の予定があるのか、など
ライフプランを考えた上で離職後に健康保険を任意継
続するかどうかを判断されるのがよいと思います。