2012年09月11日

ハローワークで行う失業保険手続きの流れ

失業保険(雇用保険)のことを学校で教わった人は
ほとんどいないと思います。


学校では新卒採用のことに意識が働いていますので
学校を卒業して就職が決まるまでのところまでしか
指導が行かないのでしょう。

でも、実際はどうでしょう。

新卒で就職しても数か月で辞める人もいますし、
数年で辞めていく人も多くいます。


仕事を辞めて、すぐ次の仕事が決まっていれば
それ程問題はないと思いますが、辞めることまで
決まっていて、次の仕事は決まっていない場合は
要注意ですね。


「失業したら、ハローワークに行けばいいんだろう」

と気軽に考えていると、本来もらえるはずの
失業保険(雇用保険の基本手当)さえ必要書類が
ないため、支給されない事態となりかねません。


会社においても、新入社員の導入教育で雇用保険の
ことにも触れると思いますが、「もし会社辞める時は
こう言う書類が必要となりますよ」、などと説明する
企業もあるとは思えません。

最初から辞めることを前提とした新入社員教育なんて
ないですからね。


前置きが長くなりましたが、失業したとき必要となる
ハローワークでの失業保険の手続きの流れについて
ご紹介いたします。


◆ハローワークで行う失業保険手続きの流れ

失業中も生活の心配をすることなく新しい仕事を探す
ことができるように、雇用保険では失業等給付をして
います。

失業保険をもらうためには、ハローワークの窓口にて
職業相談を受けたり職業紹介を受けたりするなど
求職活動をすることが条件となっています。

この中で通常の失業給付つまり「雇用保険の基本手当」
を受給する場合には、ハローワークで次のような手続き
をする必要があります。


【雇用保険手続きの流れ】

仕事を辞める前に「雇用保険被保険者証」があるか
ないかを会社側に確認してください。

ハローワークに提出することになる
「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」は
離職する前に、本人が記名押印しなければいけません。

離職すると「雇用保険被保険者離職票」の1と2が
離職した会社から送られてきます。

離職後、住所管轄にあるハローワークで求職申込みの
手続きをしたあとに、「離職票」を提出します。

ハローワークでは受給資格を確認した後に、
受給説明会の日時が知らされます。

後日指定された日に受給説明会に行きます。

ハローワークの受給説明会では、雇用保険制度
について説明を受けます。

ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申込書」
を受け取ります。

第1回目の「失業認定日」が知らされるので、
指定された日にハローワークへ行って求職活動の状況を
「失業認定申込書」に記入して提出します。

このとき、雇用保険受給資格者証も忘れず一緒に
提出してください。

1回の認定期間の間に最低2回は求職活動を行って
いなければ、認定を受けることができません。

原則として4週間に1度、失業認定が行われます。

失業の認定がされた日から通常は5営業日で
雇用保険の基本手当が口座に振り込まれます。

所定給付日数を上限として、再就職が決まるまでの間
「失業の認定」と「受給」を繰り返していきます。


※ハローワークでの失業保険(雇用保険の基本手当)
をもらう時の方法についてお伝えしました。

学校はともかく、会社の新入社員教育においても
辞める時に必要な雇用保険の手続きくらいは簡単に
触れるなり、資料を渡すようにしてほしいのですが
なかなか難しいのが現状のようです。

失業保険の手続き
posted by 7fukujin at 12:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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