2013年01月24日

雇止めを拒否できない理由例

契約社員やパート社員で働いている人は
雇い主との雇用契約が「有期労働契約」となっている
場合がほとんどです。


それで、有期労働契約の人が一番怖いのが
雇止めではないでしょうか。



今まで正社員と同じように働いてきたと
自分はもちろん、周囲の人たちも同じように
認識していたとしても、有期契約社員の契約を
更新するかしないかは雇用主の判断によります。


いくら正社員の人から要望されても
雇用主が契約更新を拒否すれば
その職場で働くことが出来なくなります。


それでは、有期契約社員の人が雇用契約を
更新されないで雇止めとなるようなケースは
どのようなケースかについてお伝えしたい
と思います。


雇止めが拒否できない理由とは


●理由1
 担当していた業務が終了もしくは中止となった場合

●理由2
 事業縮小のため

 契約社員を採用する時の目的で多いのが
新たな業務の発生や増産などの需要に伴う採用
であることから、雇止めとなるケースも多いです。

※ただし、この場合も1年未満の契約を何度も更新
して通算5年を越えて働いている場合は、無期契約
として働ける道があります。


●理由3
 契約締結当初に契約更新回数の上限が決めてある
場合、その回数に到達した時

●理由4
 前回の契約更新時に、この契約が終了する時
契約更新しないことで合意している場合

※契約を締結するときは、甘い言葉に惑わされないで
契約期間終了時の条件を確認した方が無難です。


●理由5
 業務遂行能力が不足していると認められる時

●理由6
 無断欠勤や職務命令に従わない行為があった時


posted by 7fukujin at 16:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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