雇い主との雇用契約が「有期労働契約」となっている
場合がほとんどです。
雇止めではないでしょうか。
自分はもちろん、周囲の人たちも同じように
認識していたとしても、有期契約社員の契約を
更新するかしないかは雇用主の判断によります。
雇用主が契約更新を拒否すれば
その職場で働くことが出来なくなります。
更新されないで雇止めとなるようなケースは
どのようなケースかについてお伝えしたい
と思います。
担当していた業務が終了もしくは中止となった場合
事業縮小のため
新たな業務の発生や増産などの需要に伴う採用
であることから、雇止めとなるケースも多いです。
して通算5年を越えて働いている場合は、無期契約
として働ける道があります。
契約締結当初に契約更新回数の上限が決めてある
場合、その回数に到達した時
前回の契約更新時に、この契約が終了する時
契約更新しないことで合意している場合
契約期間終了時の条件を確認した方が無難です。
業務遂行能力が不足していると認められる時
無断欠勤や職務命令に従わない行為があった時