2013年01月28日

契約社員と正社員の通勤手当が違うのは違法?

労働者は大きく二つに分けられます。

「正社員」と「非正社員」


専門用語で言うと
「無期契約労働者」と「有期契約労働者」でしょうか。


それで、一般的に正社員の方が非正社員より労働条件
などにおいて有利だと言われています。

パート社員やアルバイトなどで働いている人で
正社員で働きたいと思っている人が多いのも
それだけ待遇等で不利な場面を体験しているから
だと思います。


今日のタイトルにした通勤手当にしても
同じ職場で働いている正社員と非正社員で通勤手当が
違ったりしたら問題となります。


もっとも、正社員と契約社員のような非正社員の人が
給与明細を見せ合って話をすることがないでしょうから
正社員と契約社員の待遇面の違いに気付かず過ごして
いる人が多いのだと思います。


ところで、今回このような分り難い話をするのは
何故かというと、労働契約法が改正されて
契約社員やパート社員のような有期契約労働者の
労働条件が改善されるからです。


雇用主が同じ労働者が同じ職場で働いている場合は
労働契約が有期契約が無期契約かで労働条件が違っては
いけないことが法律面で見直しされたからです。


『不合理な労働条件の禁止』

というのが改正された労働契約法です。


不合理な労働条件になるケースとして
分りやすいのが
・賃金や労働時間
・通勤手当
・食堂の利用
・安全管理

だと言われていますが、これ以外にも
教育訓練、福利厚生、災害補償などの
諸条件においても、有期契約労働者と無期契約労働者
ということから、処遇に差があってはいけないことが
ルールとして決められた形です。


もっとも、定年となり、定年後も嘱託のような形で
引き続き働く場合は、無期契約から有期契約が合意
された上での違いですから違法とはなりません。


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ラベル:正社員 契約社員
posted by 7fukujin at 12:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 派遣社員の福利厚生 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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