2013年04月09日

失業給付中で職業訓練校入学が断られる時期とは

会社勤めの人が退職した後、新しい就職先が決まる
までの間は失業給付金をもらいながら就職活動を
していくことになると思いますが、再就職のために
職業訓練校に通ってスキルアップを計画する人も
多いかと思います。


このとき注意すべきことがあります。


失業中の人で失業給付金を受給している時というのは
就職活動をしていることが前提条件としてあるので、
就活はやられていると思いますが、

就活以外に公共職業訓練校に通っていると、
失業給付金の支給期間や支給条件がよくなる場合が
多いで、失業給付の途中で訓練校の申し込みを
希望する人がいます。


ここで問題となるのは、失業と同時に職業訓練校に
通う場合は問題ありませんが

失業給付の支給期間が半ば過ぎてから、まだ就職先が
決まらないので、失業給付期間を延長してほしいため
公共職業訓練校の受講を希望する場合です。


それでは、失業給付期間が残りどの位あれば
公共職業訓練校の申し込みが認められるのかというと

 『訓練開始日となる日に失業給付の受給期間が
  2/3以上残っていること。』

となります。


ですので、受給期間が2/3以上残っているか
心配するくらいなら、失業給付の申請と同時に
公共職業訓練校の申し込みをした方が賢明です。


そもそも、公共職業訓練には受講費用がテキスト代
程度で済む場合が多いので、受講費用の心配も必要
ないので、申し込まないよりは申し込んだ方が
お得です。
posted by 7fukujin at 16:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 再就職マニュアル | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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