2013年01月16日

ジョブ・カード制度を利用した【委託型】職業訓練

無料で充実した内容の職業訓練が受けられる
ジョブカード制度の委託型訓練について紹介します。


ジョブ・カード制度の中で、無料で職業訓練が受け
られるので人気の高い訓練として「委託型訓練」
があります。

無料訓練と言っても、実際は相当費用が掛る訳で
費用を都道府県が負担しているから無料となって
いるのですね。

訓練費用を都道府県が負担するのですから
受講生は当然ながら条件が該当しなければ
申し込むことができません。

それでは、委託型訓練が受けられる人は
どういう人かと言うと
以下のような人が対象です。


委託型訓練の受けれらる人

ジョブカード制度の委託型訓練が受けられる人は
公共職業安定所長(ハローワーク所長)の
お墨付きであるジョブ・カードの交付を受けた人
となります。

・ハローワークに求人登録
・ジョブカードの交付


委託型訓練の実施場所

ジョブカード制度の委託型訓練が実施される施設は
下記のように、公共機関および民間で実施されて
いますから利用しやすい教育機関で受けることが
できます。

・公共職業能力開発施設(ポリテクセンターなど)
・民間教育訓練機関の専門学校
・委託訓練を受け入れている企業


実際に行われている委託訓練としては
・離職者等再就職訓練(3か月、6か月)
・若年者向け短期委託訓練(1か月)
・母子家庭の母等に対する職業訓練(3か月)
・非正規労働者向け委託訓練(3か月)
・育児離職者向けeラーニング(3か月)

などがあります。
しばらく、委託訓練について、各都道府県の実情を
順次見ていきたいと思います。


委託訓練
posted by 7fukujin at 12:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険と求職活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月08日

ジョブ・カード制度の職業訓練とは?

職業訓練には、色々な訓練プログラムが用意されて
いますが、ジョブ・カード制度という中で実施されて
いる職業訓練についてご紹介させていただきます。


   ジョブ職業

ということで、大体想像できると思いますが
ジョブ・カード制度は、働きたいという意思を
持っている人を応援する制度です。


日本では会社で働いている従業員の内訳が
急速に変化しています。


昭和時代では、正社員が当たり前でしたが

・正社員
・臨時社員
・パート社員
・契約社員
・アルバイト社員

などのように、働く形態が多様化しています。

ここで問題となっているのが、正社員で働く場合と
その他の非正規社員として働く場合とで待遇の差が
大きいという事実です。

同じような仕事内容でありながら、雇用形態が
違うため、悔しい気持ちをしている人が増えて
います。

今まで正社員で働いた経験が無かったり、少ない人でも
正社員で働きたいと思っている人に対して、正社員への
お手伝いをする目的で用意された制度が
「ジョブ・カード制度」となっています。


ジョブ・カード制度の4種類の訓練

ジョブ・カード制度には、訓練を実施する組織や
訓練を受ける側の履歴等で大きく4種類の訓練が
用意されています。

1.雇用型訓練
2.委託型訓練
3.公共職業訓練
4.求職者支援訓練


個々の項目については、過去記事にありますが
探すのも手間なので、簡単に触れておきます。


1.雇用型訓練
  労働者が企業と雇用関係を結んだ上で、実施される
 訓練です。訓練期間は6か月、3か月などのように
 期間限定の場合が一般的です。

2.委託型訓練
  公共職業訓練として実施される訓練です。
 実施団体は公共職業訓練校や民間の教育訓練機関、
 企業などです。

3.公共職業訓練
  雇用保険を受給している求職者(失業者)に対して
 公共職業訓練校や民間の教育訓練期間が、再就職に
 向けた知識および技能習得を指導しています。

4.求職者支援訓練
  雇用保険の受給が出来ない求職者に対して、民間の
 教育訓練機関などで基礎から実践編まで指導。
posted by 7fukujin at 12:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険と求職活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年12月07日

生活保護の受給対象となる条件について

失業とハローワークのことをお話しする時
生活費に困って限界となっていると、就職活動も
力が入りません。

失業している時、雇用保険の基本手当が切れた時などに
備えて、最後の手段として、生活保護受給の手続きを
知っておいた方が安心できます。

piggy_bank.jpg

生活保護の受給対象となる条件について


国民の最低限の生活を保障するのが「生活保護受給」
ですが、この生活保護は誰でも「崖っぷち」の状況に
なればもらえるものではありません。

生きるためにあらゆる手を尽くし、生きるために
ギリギリの極限状態まで追い込んで、それでもダメ
だった時にはじめて、受給できる権利を手に入れら
れるのが生活保護なのです。


では、どれくらいギリギリであれば
受給対象となるのでしょうか。


受給対象の条件1
まず、ひとつに「働けない」ということです。

身体的、精神的に何らかの病気などで働けない
場合です。

国としては、基本的に
「働いてください。それが無理なら保護をします。」
というのがスタンスです。

子供が小さくて働けない、というのも考慮されます。
働ける状況にある人が働かないのは、もちろん適用外
です。


受給対象の条件2
次に、「資産がない」ということです。
預貯金はもちろん、生命保険、持ち家、車、場合に
よってはパソコンも持っていてはいけないのです。

これらを所有している場合、すべて生活費にしないと
いけません。
つまり、換金できる資産はすべて換金して生活費に
まわし、それでも無理な状況になった時でないと、
生活保護受給の資格はないと言えるでしょう。


受給対象の条件3
最後に、「助けてくれる家族がいない」という要件も
あります。

本来、三親等内の親族には扶養義務が発生します。
どんなにすがりついても、親族が扶養してくれない
場合と考えてもらえれば良いでしょう。

また、他の諸手当を利用した上でも苦しいのか。
高齢者なら年金や介護保険、母子家庭なら児童扶養
手当、児童手当、失業中なら失業保険などの諸手当を
受給しても尚苦しい時です。

これら三つの条件に自分が当てはまった時に、
はじめて生活保護受給の資格を得られるのです。


P.S.
生活保護の受給できる条件についてお伝えしました。

生活できなければ、終章活動も厳しいものがあります。
生活の最低ラインを知っておくと、心理的に余裕が
もてることもありますので参考としていただければ
と思います。

ラベル:生活保護 失業
posted by 7fukujin at 12:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険と求職活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年12月06日

ハローワークと生活保護とは?

失業中の人が直面するのが、生活するために必要な
生活費となるお金の問題ですが、

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給が切れたような
人や、雇用保険を払っていないため、そもそも基本手当
がもらえない人は生活費で本当に困惑してしまうこと
でしょう。


お金が無くて生活できなくなったとき、最後の切り札
として思いつくのが「生活保護」ではないでしょうか。


この生活保護という国の制度ですが
もし万一、自分が失業となった時などに備えて
どこで何をすればよいかぐらいは、一度確認して
おいた方が安心できます。


ハローワークと生活保護とは?

【国の制度】と聞くと、何となく面倒な印象がしますが

国の制度には、知っておいた方が良い制度が数多く
あります。と言うより、知らないままでいると
せっかくもらえるお金を全くもらわずに見過ごして
しまうことになります。


その中でも、今メディアで連日騒がれ、国民の関心を
改めて集めている国の扶助制度があります。

それは「生活保護制度」です。


生活保護制度は、国の大事な制度の一つであるのは
もちろんですが、万一の時に自分を守ってくれるかも
しれない大切な制度だからです。

不況の今、大企業のサラリーマンだから安定する
ということはありません。

会社がいつ倒産してもおかしくない時代になりました。

その証拠に、2012年4月時点で、日本の失業者数は
約315万人と言われ、前月より0.1ポイント増加しており
自分が困窮の身になるかもしれない時代なのです。


そんな時に自分を守ってくれるかもしれない一つが
「生活保護受給」なのです。


それでは、「生活保護」とは
一体どのようなものなのでしょうか。

一言でいえば「切り札」的な社会制度と言えます。


厚生労働省によると、生活保護制度とは
「生活に困窮する方」に対し、その程度に応じて
「健康で文化的な最低限の生活」を保障し、同時に
自立を助長することを目的とした制度であると
言っています。


ただ、働けないからすぐに受給できる、という程
ゆるいものではありません。

自分の資産、稼働能力、その他の法律による
援助や扶助などをフル活用しても、
「健康的で文化的な最低限の生活」が自分だけでは
不可能な時に適用されます。

極端に言えば、もう自分ではどうしようもできない
崖っぷちの状況で初めて受給条件に該当し、受け取る
ことができる「切り札」的扶助制度といえるのが
「生活保護受給」なのです。


P.S.
生活保護をもらうほど困窮した状態には、誰も
なりたくないでしょうが、今も時代、1年先が
予測出来ないほど変化します。

用心に越したことないですね。

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ラベル:失業 生活保護
posted by 7fukujin at 12:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険と求職活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年08月22日

職業訓練を受ける時、過去の受講履歴は書くべき?

失業保険(雇用保険の基本手当)をもらいながら
無料の職業訓練を受けようとする時、過去に受けた
職業訓練のことを書くと受講者選定から受かり難い
と思って隠そうと思う方がいますが、これは間違った
考えですので止めましょう。

ポリテクセンターなどで実施される、無料の職業訓練は
受講者の講習料が無料とは言うものの、運営していく
上でかなり費用が掛っています。

したがって、無料の職業訓練を受講できるためには
条件が設けられています。

受講できる条件の一つが雇用保険の加入実績であり
また、過去1年間に職業訓練を受講していないことが
必要となります。


それで、表題にある過去の受講履歴を隠そうとする
事例としては、女性の方で旧姓の時、無料の職業訓練を
受講したことがあり、それから何年も経っているので
過去に受けた職業訓練と同じコースをもう一度受けたい
ために、受講履歴が無い方が受かりやすいと勘違いする
ことがあります。


たとえ同じ職業訓練でも数年経てば、新しい技術なり
環境が変化していますので、訓練内容が当然変化して
いきます。

逆に過去にも受講したことが分かれば、より適切な
アドバイスが講師側で出来ることが期待されます。


職業訓練校の講師の先生やスタッフは、一人でも
多くの受講生が再就職することを願いながら職業訓練
の指導にあたっていますから、受講する場合は正直に
取り組んだ方がいいと思います。

無料の職業訓練

posted by 7fukujin at 13:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険と求職活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする