不正受給にあたり、違反行為です。
自分から会社を辞めたのであれば、一般的に自己都合の申請となり
ますが、場合によっては会社都合にもできることがあります。
自己都合だと自分では思いながら、結局会社都合になるというケース
で最も多いのが、就職時に知った就職条件が、実際の就職時と明らか
に違うということが理由で退職した場合です。
例えば、契約の際に残業代は1時間1,500円で支給されますと契約書に
書いてあるのに、実際に働いてみると、残業時間の計算がずさんで
あったり、家に持ち帰らないと処理終了が不可能なほどの業務を、
無理に押し付けられたりした場合です。
セクションを勝手に変えられたり、転勤をしないということが約束
なのに勤務地を一時的にも変更されたり、営業をしたくて入社した
のに、理不尽な理由で開発にまわされたりも同様になります。
要は自分の意思とはうらはらに辞めざる終えない状況、もしくは
必然的に辞めるに値する理由の場合の申請は会社理由でできます。
失業保険において、会社を辞めた理由が自己都合の場合、
給付制限にて失業手当が3ヶ月間振り込まれません。
離職後も退職金などで多少の余裕があれば、3ヵ月遅れても
余裕のある方もいますが、そういう余裕のない場合は、
想像以上に厳しいものがあります。
最初の支給が実際には第2回の失業保険の認定日の後にあるので、
失業手当が離職からの約4ヵ月間は振り込まれないことになります。
そういう場合に、お勧めしたいのが公共職業訓練です。
公共職業訓練中は自己都合で退社した場合でも、給付制限が
適用されないということになります。
離職後、準備や手続きをして速やかに公共職業訓練に通えるように
しておけば、給付制限をなくすことができます。