2013年09月09日

会社の退職理由で自己都合と会社都合の違いとは?

会社を退職する時の理由には
・自己都合
・会社都合
・懲戒解雇

があります。

懲戒解雇を辞めるというより辞めさせられる、
と言った方が適切ですが、今回は除外して、
退職理由が自己都合と会社都合でどのように
ことなってくるかについてお伝えします。


会社の上司や、会社に腹を立て、
勢いに任せて自己都合退職する人もいますが、
得策とは言えません。


会社を辞める理由で失業保険の給付金などが
大きく異なってきますので、退職する時の
理由は冷静に判断した方がいいです。



自己都合と会社都合って何が違うの?


会社の辞め方って自己都合退職と会社都合退職の
2種類ありますが、この両者の違いは何でしょうか。


まず、自己都合退職というのは、自分から退職を
申し出ることであり、雇用保険法でも
「正当な理由なく自己の都合によって退職した場合」
とされています。


自己都合退職をした場合、会社都合退職の場合よりも
失業手当を受け取るのが遅くなってしまうというのが
デメリットです。


申請してから7日間の待期期間と3ヶ月間の給付制限
期間があるので、実際に失業保険を1ヶ月分受け取れる
のは約4ヶ月後になります。


自己都合退職をする場合には、きちんと計画を立てて
辞めないと、次の就職までの間の生活費に困るという
ことも起こってしまうでしょう。


次に会社都合退職ですが、その名の通り、会社側の
一方的な都合によって雇用を解除された場合の退職を
いいます。


リストラや会社倒産などがこのケースです。


失業手当に関しては給付制限がありませんので、
申請後、1ヶ月位で受け取ることができるでしょう。


また、あまりにも残業が多いなど、退職した理由に
よっては、自己都合退職でも会社都合退職扱いに
してもらえることもあります。



自分が何か新しいことをやるため会社を退職するの
なら、自己都合退職で辞めることになりますが、
自分はもっと働きたかったのに、会社側の一方的な
やり方で辞めさせられたり、明らかに超過勤務となる
ような労働条件であったのなら会社都合退職で辞めた
ことにした方がいいです。


自分でどうしたら分らない時は、ハローワークや
労働基準監督署に相談するのがいいと思います。

posted by 7fukujin at 18:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月18日

懲戒免職で失業するとどうなる?

失業になると大抵の人は、失業・・・無職・・・無収入
という悲惨な状況になりますが、失業保険がもらえるので、しばらくは
生活はなんとかなりそうですが、失業保険がもらえないことになると
一転して生活は窮地に陥ります。

失業保険はハローワークで手続きをすれば、通常でしたら申請後7日で
支給されるのですが、これが懲戒免職や懲戒解雇と言った「懲戒」が
ついている失業では、失業保険が支給されるまで通常の7日間に
3ヶ月も制限が掛けられます。

失業してから(7日+3ヶ月)の期間、失業保険がもらえないとなると
貯金があったとしてもかなり減るでしょうし、貯金がなければ生活が
大変になります。

失業保険(雇用保険の基本手当)の支給に大きな制約が課せられる
懲戒免職と懲戒解雇についてお伝えします。


懲戒免職で失業するとどうなる?

失業に至るプロセスにはいくつかのパターンがあり、それも雇用問題の
ひとつとして取り上げられています。失業するケースのひとつに、
「懲戒処分」があります。
懲戒というのは、簡単にいえば「罰」ですね。
何らかの問題を起こした労働者に対し、制裁を加えるという処分を指す
言葉ですが、とても重苦しい印象があります。

▼【戒告、けん責】
この懲戒処分には、いくつかの種類があります。
最も軽いのは、「戒告」もしくは「けん責」です。
これらは、労働者の問題に対して注意をするというものです。
簡単にいえば「おとがめなし」ですね。

▼▼【減給】
次に来るのは「減給」です。
減給は給料の一部をカットするというもので、お金による罰という事に
なります。当然、罰を受けた労働者は苦しい思いをする事になりますが、
見方を変えればそれだけで済みます。

▼▼▼【停職】
その次に重い処分が「停職」となります。
これは一定の期間、職務から遠ざかる事を意味します。
その間は給料も入らないので、かなり重い処分となります。

▼▼▼▼【懲戒免職】
そして、最も重い処分となるのは「懲戒免職」です。
これは労働者の意志に関係なく、職を失わせるという処分です。
つまり、クビですね。
ちなみに、免職は基本的に公務員に使用される言葉です。

この免職に関して、各企業において様々な雇用問題が発生しています。
特に何も大きな問題を起こしていないのに免職処分を受けるケースが
増えているためです。
その一方で、停職や減給に関しては、大きな問題を起こしたにも関わ
らず、このレベルの懲戒で済ませるという問題も多く発生しています。


懲戒免職についてお伝えしました。
新聞報道などで警察官等の公務員が不正を働いた場合に適用される
のでよく見かけると思います。懲戒免職は公務員に適用される最も
重い失業の形態ですね。

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posted by 7fukujin at 12:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月17日

会社都合退職と自己都合退職の違いとは?

会社都合退職は、退職において「例外的処置」であると言われています。

例外的と言うことは、実際は会社都合退職と言っていいような状況でも
会社側の圧力で自己都合退職にさせられている場合が多いことを物語って
いるかもしれません。
仮に同じ立場の人が複数いたとしても、他の人が会社の言うなりになって
自己都合退職で辞めた後、自分だけ会社都合退職にしてもらうために
会社側と争うのも相当な苦労を伴う可能性が高いと予想されます。

退職する際に後で大きな差となって来る退職理由ですが、会社都合退職と
自己都合退職でいかに違うのかについてお伝えしたいと思います。


会社都合退職と自己都合退職の違いとは?

退職する人の多くは「自己都合退職」という形で離職していきます。
ここには様々な要因が存在しており、それも雇用問題のひとつとなって
います。

会社都合退職と自己都合退職の大きな違いは、会社側の都合か労働者側の
都合か、という点ではありません。そのどちらかによって、退職金の額や
保険金の額が異なるという点にあります。

簡単にいえば、会社都合退職の方が労働者にとっては都合がよく、
自己都合退職の方が会社側に都合がいいという構図が成り立ちます。

会社都合退職という事は、当然その退職の原因は会社側にあるという事
になります。そのため慰謝料的な要素もあり、退職金は多く支払わなく
てはなりません。また、失業保険も優遇されます。

一方、自己都合退職は労働者側に原因があるため、退職金の額はどうしても
会社都合退職と同じにはなりません。そして、保険金の額やお金を受け取る
までの期間なども、やや厳しくなってしまいます。

こういった制度がある事で、会社側が「本来会社都合退職であるにも拘らず、
自己都合退職という形に持っていく」というケースが多発しているのです。
これが、退職に関係する雇用問題の中でも特に多い問題であり、トラブルに
なりやすいケースです。
リストラなど、明らかに企業側に問題があるのに自己都合退職を余儀なく
されるという状況に甘んじた人は、かなりの数に上るのではないでしょうか。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらう時、離職した理由で受給額が
大きく異なることは既にご存じでしょうが、リストラのような明らかに
会社都合で退職しているのに自己都合退職の形で辞めさせれる人が後を
絶ちません。

本当は会社都合退職を勝ち取るために会社と交渉したいのだけれど、
既に給与がもらえなくて一日でも早く失業保険を支給してほしい時など
会社と争っている余裕はないと言うのが実情でしょう。
しかしながら、会社都合退職と自己都合退職は差が大きすぎるので、
両者の違いについて理解しておいて損はないと思います。


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posted by 7fukujin at 12:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月03日

自己都合で会社辞めてすぐ失業保険もらえる方法とは

失業した時、会社を辞めた理由で失業保険(雇用保険)が
もらえるまでの日数が変わってきます。


会社を辞める時の理由には大きく2通りあります。
自己都合退職会社都合退職です。


自己都合退職は失業給付金支給が3ヶ月後から

サラリーマンやOLの人で、自己都合で退職した時、失業給付金が
支給されるまで3カ月間はもらえないことを知っている人は、
意外なくらい少ないものです。
何故なら、誰も教えてくれないからです。

友人や家族で会社を辞めた人がいれば、日常会話の間で失業保険や
給付金支給の話が出るかもしれませんが、働いている間は給料の事が
気になっても失業保険のことまで考えないからでしょう。

それで自己都合退職で会社辞めた時、失業保険(雇用保険)が支給
されるまで掛かる日数ですが、(1週間の待期期間+支給制限3ヶ月)
なのです。
自己都合退職に厳しいんです。
特に、支給制限ですが3ヶ月は長いですね。

ちなみに、会社都合の場合は3ヶ月の支給制限がないから、1週間
なら待ってもすぐ支給される感じです。

自己都合退職でも支給制限3ヶ月を解除出来る方法

自己都合退職で会社を辞めても、貯金が1千万円とか持っている人なら
貯金でしばらくは生活できますが、給料がなくなった途端に生活が
苦しくなる人の方が多いと思います。

したがって会社を自己都合退職で辞める時は、辞表を上司に突き付けて
辞めると後で自分が苦労します。

自己都合退職でも、雇用保険の失業給付金の支給制限無しでもらえる
方法としては、退職理由に『病気理由』や『時間外勤務による過労』
を書いて、さらにそれらの証明となる病院での診断書や時間外勤務の
タイムカードのコピーなどを予め用意しておくことです。


自己都合で会社辞める時は計画的に行動すれば、会社都合のように
失業給付金の支給制限を解除してもらえる可能性が高くなります。


自己都合で会社辞める場合でも、仕事が忙しい人なら時間外勤務の
記録をコピーしておくと良いですし、残業が少ない人の場合は、
実際辞める前の数カ月で休暇を全部使い尽くし、欠勤になる位休んで
病院にも数回通院すると、ハローワークで説明した時、病気や過労が
原因で退職したと見なされるようです。

自己都合で止めるにしても、出来るだけ有利な辞め方と言うものが
ありますので参考にしてください。
posted by 7fukujin at 05:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月22日

失業保険の特定受給資格者の判定

特定受給資格者とは、基本的に会社都合によって失業状態となった
人を指しますが、どういう人が特定受給者の対象となるのか分かり
にくいものです。実際どのような基準で特定受給者資格者が判定
されているのか見ていきましょう。

特定受給資格者の判定

自分が一般受給資格者か特定受給資格者かというのは、なかなか
自分では判断できないものです。基本的にはハローワークの判断を
仰ぐことになりますが、もし少しでも自分が特定受給資格者の
可能性があると思ったら、その証明になると思われる資料や書類
を集めておくことをお勧めします。

失業保険の特定受給資格者として認められると、失業保険手当を
手厚くもらえます。自分が有資格者であるということが証明できれば
いいので、該当する資料や書類はしっかり集めたいものです。

例えば、時間外労働が続いた場合に関しては、特定受給資格者と
みなされる可能性が高いです。
離職前の3ヶ月間、労働基準法違反となる時間での残業をさせられて
いた場合は、サービス残業も含めて特定受給資格者の対象となります。
この場合、自分の勤務時間を記録している書類があれば、話は円滑
に進むでしょう。

また、会社が業務内容を不透明にしており、当人もそれを知り得ない
状態の場合も、特定受給資格者とみなされます。
業務内容の情報開示を要求したが断られた旨を話しましょう。

この他にも、その仕事で生活していくことが困難となるような配置
移動
健康を害すると思われる内容の仕事、あるいは賃金支払いが
2ヶ月以上滞っていた
り、極端に額が低下していたりした場合なども、
特定受給資格者の条件に入っています。

突然予告もなしに契約終了
を言いつけられたり、事業縮小によって
著しく労働条件が悪化したり、会社が倒産した場合もこの範疇に
なります。

更には、会社の同僚や上司からいじめを受けたり、冷遇されたり、
嫌がらせやセクハラを受けた場合も該当します。
証明は少し難しいですが、十分申告する価値はあるでしょう。
自分が特定受給資格者であるという可能性を少しでも見つけたら、
それを訴える事が失業保険の額を引き上げることにつながります。


運悪く会社を退職することになった時、次の仕事が決まっていない
のであれば、失業保険を特定受給資格者として認めてもらえるよう
準備をしておくことで失業手当に大きな差が生じます。
自己防衛は自分がやらないと、他人の協力は期待できません。
posted by 7fukujin at 02:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする