2010年11月08日

失業保険の受給額に差が出る特定受給資格者の条件

失業保険の受給額で大きく異なる要因として、失業となった
理由
があります。仕事を自分の勝手な都合で止めたのか、
会社側の都合で仕方なく止めたのかで失業保険の受給額に
差が生じます。

失業保険で会社都合で止めざるを得なかった場合は、特定受給の
資格者としての条件を満たしていると言えます。
今回は特定受給者の条件について見ていきたいと思います。

特定受給資格者の条件について

特定受給資格者とは、基本的に会社都合によって失業状態
となった人を指します。
ハローワークで特定受給資格者とみなされた場合、一般受給資格者
よりも手厚い失業保険手当を受けることができます。
では、その特定受給資格者となる条件をいくつか見ていきましょう。

まず、自己責任の離職でないことが第一条件です。
以下のような理由の場合は、自己責任となります。
・自分の不摂生がたたって体調を崩した。
・不慮の事故によって大怪我をし、仕事ができなくなった。
・経済的に切迫して今の仕事では立ち行かなくなった。

また、体調面等の問題で医者に「これ以上は業務は続けられない」
と判断された場合も自己責任となるでしょう。

こういった自己責任以外の理由で会社側の一方的な解雇通告を
受けた場合は、特定受給資格者とみなされます。
また、それ以外にも特定受給資格者とみなされるケースはあります。

例えば、事業主の独断、もしくは一方的な見解によって解雇通告
された場合です。仮に「成績、実績が思わしくない」と事業主が
みなしても、それだけでは自己理由とはなりません。
圧力による退職も、当然会社理由となります。

これに加え、労働条件の不一致というケースも特定受給資格者
とみなされ、失業保険手当を有利な条件でもらえます。
採用時に掲示された条件と、実際に入社して働いた際に課せられた
条件が著しく異なる場合は、自分から辞めても会社理由となります。

例えば、当初の提示より給料が低かったり、いきなり勤務地が
変更になったり、仕事内容が異なったりした場合です。
ただし、少しくらいの食い違いに関しては、自己理由とみなされる
可能性があります。

特定受給資格者の資格があるのか良く分からないときは、最寄りの
ハローワークや労働基準監督署に相談するのが確実です。
posted by 7fukujin at 01:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月18日

倒産しそうな時の早期退職の選択

民間企業に勤めている方でしたら、もし会社が倒産しそうな状況に
なったら会社を辞めるタイミングを見極めようと思うでしょう。
会社の倒産で職を失うことになれば、会社都合での失業となります
が、実際働いていると、そういった判断をするのが結構難しいもの
です。

しあkし会社を退職する時の理由が会社都合なのか、それとも
自己都合で退職するのかでは、退職後の失業保険などで大きな
違いが生じますので注意が必要です。


会社が倒産しそうな状況になると、人件費をカットし始めることに
なるでしょう。人員整理を始めるのですね。
この際、パートや契約社員などからまず切られることになるのが
一般的な傾向ですが、会社の経営立て直しが上手くいかなければ、
そのうち正社員にも及んでくることがあります。

非のない社員を解雇するのは、会社としても難しいものです。
社員の方も倒産しそうと分かっていたら、わざわざその会社に
いようとは思わないかもしれませんね。早期に再就職活動に専念
できるわけですし、いい就職口があれば、その会社に居続ける必要
はないでしょう。

もしも会社が希望退職者を募っているのであれば、いい機会かも
しれません。ただし、その場合は、早期退職者に対する退職金など
の条件をよく確認しておいてください。
それと、こういった場合は確実に会社都合になります。

会社から自己都合でと頼まれても、そのまま受け入れてしまったら、
後の失業保険にも影響してきます。気を付けましょう。

希望退職者を募っていなくても、給料の遅延や滞納などがあれば、
そういった理由での退職も会社都合になりますし、過酷な労働条件
で働かされているのであれば、それも会社都合の退職になると思い
ます。

また、会社に残るかどうかも、良く考える必要があります。
例えば、倒産しそうであっても、今後、経営が好転する場合もある
かもしれません。ただし、経営が好転するまでは、かなりの我慢が
必要でしょうし、いつ倒産するかわからない会社で働き続けるのは
ストレスが溜まることでしょう。

早期退職するにしても、会社に残るにしても、慎重に判断して、
後悔のないようにしてください。
posted by 7fukujin at 14:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月19日

退職理由を自己都合で辞めると損します

失業保険をもらうためにハローワークに出掛ければ分かること
ですが、退職理由自己都合会社都合かで失業保険の支給額
が変わります。

会社の業績悪化が原因で退職話を持ちかけられたとき、会社の
上司が退職理由を自己退職で書くように言われたり、あるいは
最悪の場合、退職願の用紙が用意されていたりして自分が名前
書いてハンコ押すだけになっているかもしれません。

でもこんなことされても負けてはいけませんよね。
法律で守られていますから決して自己都合で退職願を書いたり
しないようにしましょう。



失業保険をもらう場合、退職理由が「会社都合」か「自己都合」
かで給付条件が大きく変わります。

会社都合なら3ヶ月の給付制限期間がなく、結果的に給付期間が
長くなるのです。給付期間が長ければ、それだけもらえる金額も
増えることになるので、人によっては会社都合の場合と自己都合の
場合で100万円近い差が生じることもあるでしょう。
できるだけ、会社都合で退職した方が得なのは間違いありません。


では、どうしてみんな自己都合で退職してしまうのでしょうか。

それは、会社側に辞表を書くようにいわれるからだと思います。
辞表を書いてしまうと、自己都合退職になってしまいますから、
いくら会社にいわれても自分の意思で辞めるのでなければ、
辞表を書かなくていいのです。

自分の意思でやめる場合であっても、パワハラやセクハラ、
いじめ、採用条件と労働条件の著しい相違、賃金が継続して
2ヶ月以上も支払期日までに3分の1以下しか支払われなかった、
残業手当を除く賃金がそれまでの85%未満になってしまった
(予見が困難な場合のみ)などの理由は会社都合とみなされます。

当然、リストラも会社都合退職です。

他にも、一見すると自己都合の退職理由のように思われている
ことでも、実は、会社都合退職だということがよくあります。
でも、会社側はなるべく自己都合退職にしようとするでしょう。
会社都合退職にすると、会社の負担が増えます。退職金の上乗せ
をしなくてはならなかったり、雇用に影響が出たり、行政からの
助成金がカットされるなどのデメリットが予想されるからです。


でも、そんなのは会社側の都合でしかありません。
多少のことには屈せず、会社都合退職を勝ち取ってください。

会社側は会社都合の退職願を受け取らない場合は、所轄の
労働基準監督署へ相談すれば間違いなく上手くいきます。




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posted by 7fukujin at 21:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月17日

労働基準法における【解雇】について

労働基準法における【解雇】について正しく理解してますか?
解雇と言う雇用関連の用語ですが、雇われの身にとって
この言葉ほどいやな言葉はないくらいです。

聞きたくない用語ですが、正しく理解していなければ
万一自分が不当解雇となった時、的確な対処がとれません。
備えあれば憂いなしでいきましょう。



働いている人にとって最も嫌な言葉の一つ【解雇】について
確認しましょう。労働基準法における解雇については、大きく
分けると三種類あります。

解雇の種類
@労働基準法十八条のニで定められている「普通解雇」、
A重大な服務規程違反に対する懲罰的な「懲戒解雇」、
Bリストラとも呼ばれる「整理解雇」です。


いずれも雇用者が労働者を解雇する時には、正当な理由が
必要になります。解雇理由が正当なものではなかったり、
解雇手続きがきちんと行われていない場合は、解雇を無効に
できる可能性があるでしょう。

労働基準法は労働者を保護するための法律なので、雇用者が
解雇権を濫用できないように、いろいろな条件が定められて
います。
例えば、普通解雇の場合は、解雇理由が就業規則に記載されて
いる必要があり、もし、就業規則そのものがない時には、解雇
自体ができないかもしれません。パートやアルバイトなどにも
労働基準法は適用されるので、雇用者側の都合で簡単に解雇
されるなんて、あってはならないのです。


整理解雇の場合も、整理解雇の4要件を満たしている必要が
あります。雇用側の一方的な判断で整理解雇出来るようでは、
安心して働けませんよね。

整理解雇の4要件について
(1)経営が苦しくて「人員整理の必要がある」、
(2)解雇以外に方法はないという「解雇の必要性」、
(3)公正に解雇する人を選んだという「人選基準の合理性」、
(4)本人や労働組合などと協議を行ったという
 「全員への統一的な解雇の説明協議」です。

これらを満たしていなければ、整理解雇は無効とされる可能性が
高いでしょう。懲戒解雇は大抵は即時解雇で、解雇手当も退職金
も支払われない分、手続きや当てはまらなければならない条件も
厳しいのです。
自分に非がある場合でも、懲戒解雇が相当かどうか弁明の機会が
与えられたかなど、よく確認してください。


解雇について、正しく理解して万一に備えておけば、いざと言うとき
慌てないで的確に行動がとれるのではないでしょうか。
厳しい雇用状況が続いていますが、雇用される側が雇用問題
について勉強していれば、雇用主も不当な扱いは出来なくなると
思います。




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posted by 7fukujin at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月05日

退職理由【会社都合退職と解雇の違い】

失業保険の申請をするとき、退職理由自己都合
会社都合では大きく差が出てきます。
自己都合の方が聞こえがいいかも知れないので
と安易な考えで退職願を出したりすると、後で後悔
しかねませんので、会社都合の場合は注意が必要
ですね。

今回は退職理由で分かりにくい会社都合退職と解雇
について説明したいと思います。


会社都合退職と解雇の違いは、非常にあいまいです。


懲戒解雇などを除いては、会社都合退職も解雇も、
労働者側に非がなく、労働契約の解消の原因が
会社側にあるケースがほとんどでしょう。

例えば、業績不振による人員整理や倒産などです。
ただ、解雇というよりも会社都合退職という方が
お互いにとって言葉の響きが軽くなるので、
慣例用語として「会社都合退職」という言葉が
使われています。

ちなみに、強引な退職勧告やいじめ、セクハラ、
親族の死亡、結婚や出産などの家庭事情も、
会社都合退職の正当な理由になります。


会社都合退職や解雇の方が、失業保険の給付を
受ける上では非常に有利になるので、退職したい
理由が会社都合退職に当てはまらないか確認して
みるのもいいかもしれません。

でも、明らかに会社都合退職のケースでも、
その証拠を明確にできないと認められない
可能性もあります。
特に、いじめやセクハラなどは立証が難しいため、
注意が必要です。


雇用者側にとっては、労働者に「自己都合退職」
してもらう方がなにかと都合がいいので、
「解雇より自己都合退職の方が再就職の時の
 印象がいいから」などといって、労働者側から
退職届を提出させようとすることも多いようです。

会社都合退職も解雇も、労働者側が退職届を書く
必要はありません。逆に退職届を書いてしまうと、
自己都合退職として処理されてしまう恐れがある
ので、書かない方がいいでしょう。



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posted by 7fukujin at 06:52| Comment(1) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする