理由があります。仕事を自分の勝手な都合で止めたのか、
会社側の都合で仕方なく止めたのかで失業保険の受給額に
差が生じます。
失業保険で会社都合で止めざるを得なかった場合は、特定受給の
資格者としての条件を満たしていると言えます。
今回は特定受給者の条件について見ていきたいと思います。
◆特定受給資格者の条件について
特定受給資格者とは、基本的に会社都合によって失業状態
となった人を指します。
ハローワークで特定受給資格者とみなされた場合、一般受給資格者
よりも手厚い失業保険手当を受けることができます。
では、その特定受給資格者となる条件をいくつか見ていきましょう。
まず、自己責任の離職でないことが第一条件です。
以下のような理由の場合は、自己責任となります。
・自分の不摂生がたたって体調を崩した。
・不慮の事故によって大怪我をし、仕事ができなくなった。
・経済的に切迫して今の仕事では立ち行かなくなった。
また、体調面等の問題で医者に「これ以上は業務は続けられない」
と判断された場合も自己責任となるでしょう。
こういった自己責任以外の理由で会社側の一方的な解雇通告を
受けた場合は、特定受給資格者とみなされます。
また、それ以外にも特定受給資格者とみなされるケースはあります。
例えば、事業主の独断、もしくは一方的な見解によって解雇通告
された場合です。仮に「成績、実績が思わしくない」と事業主が
みなしても、それだけでは自己理由とはなりません。
圧力による退職も、当然会社理由となります。
これに加え、労働条件の不一致というケースも特定受給資格者
とみなされ、失業保険手当を有利な条件でもらえます。
採用時に掲示された条件と、実際に入社して働いた際に課せられた
条件が著しく異なる場合は、自分から辞めても会社理由となります。
例えば、当初の提示より給料が低かったり、いきなり勤務地が
変更になったり、仕事内容が異なったりした場合です。
ただし、少しくらいの食い違いに関しては、自己理由とみなされる
可能性があります。
特定受給資格者の資格があるのか良く分からないときは、最寄りの
ハローワークや労働基準監督署に相談するのが確実です。