2009年05月21日

再就職がピンチになる懲戒解雇について

再就職活動をするとき、障害になるとしたら
履歴に懲戒解雇の4文字が載ることでしょうか。
普通に働いていれば、自己都合で辞めれるわけですから
懲戒解雇となるためには、それなりの理由がなければ
雇用側にもできるものではありません。

本人にその気はなくても、雇用規定に従い懲戒解雇と
判断されると再就職活動が困難を極めるので、極力
そうならないようにしたいのですが、万一懲戒解雇と
なった場合の対処法に触れてみたいと思います。



懲戒解雇された時の対処法

懲戒解雇された時の対処については、まず、その懲戒解雇が
正当なものかを確認してみるといいでしょう。
懲戒解雇は、懲戒処分としては、最も重いもので、
通常であれば、退職金も支払われません


会社が懲戒解雇をするためには、会社の就業規則に懲戒規定が
記載されている必要があります。その会社の就業規定に
定められていない理由での懲戒解雇処分は、懲戒権の乱用に
なるのです。もちろん、就業規定に定められていない理由での
懲戒解雇は不当なので、無効になります。


懲戒解雇されてしまったら、なぜ懲戒解雇されたのか明確な
理由を確認したうえで、その理由による懲戒解雇が不当な
ものでないか、就業規則の懲戒規定を確認してみてください。

懲戒解雇されても仕方ない理由が自分にあったのだとしても、
会社が即時解雇するためには、労働基準監督署の認定
受ける必要があります。認定を受けていない場合は、
通常の解雇と同様、解雇の予告や解雇予定手当の支払いが
必要になるでしょう。


懲戒解雇されてしまえば、次の就職先をみつけるのに、
とても苦労します。
横領や不正、重大な過失などが理由
でなければ、懲戒解雇されないからです。
だからといって、懲戒解雇されたことを隠して、履歴書に
一身上の都合で辞めたと書けば、経歴詐称になり、それを
理由に懲戒解雇されてしまいかねません。
もし、懲戒解雇されても仕方ないような理由があったと
しても、できれば、懲戒解雇ではなく、普通解雇か自己都合
による退職にしてもらえないか、会社とよく話し合った方が
よさそうです。


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posted by 7fukujin at 04:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月14日

失業手当の支給日数が長くなる特定受給資格者

失業保険の給付金は退職理由が会社都合なのか、それとも
自己都合なのかで給付日数が大きく変わります。

例えば20代の人で5年間勤めた会社を退職した時
その理由が自己都合ですと失業手当の給付日数は90日です。
これが会社都合ですと120日になります。
会社都合で退職した方を特定受給資格者と言いますが
失業手当はこのような方たちを手厚く支援しています。


特定受給資格者の対象となれる会社都合の例を続けて紹介します。

まずは会社の業績悪化などで、会社自体がなくなったり
事業部門がなくなったりして職を失った場合です。

・倒産
会社の倒産に伴い、離職した方です。

・事業縮小による労働環境の悪化
事業所の規模の縮小や事務所廃止に伴い、業務内容の変更、
給料の低下、勤務地の変更でやむなく離職した方です。

・突発的な契約終了
過去何度も期間雇用契約にて契約を継続してきたのにもかかわらず、
契約終了に突然追い込まれて離職してしまった方です。


会社の業績以外に、セクハラパワハラと言った人間関係が
悪くて会社にいられなくなり退職した場合でも、特定受給資格者
の対象者として認められます。

・人間関係の劣悪化
人間関係などで、故意に上司や同僚から嫌がらせ、いじめ、
学校でよく問題となる【いじめ問題】みたいですね。
会社で働く場合は、さらに冷遇、排斥、セクハラなどを
受けたため、やむなく離職した方です。



上記から1つでも該当すれば、特定受給資格者の対象とされます。
また、上記にあげた以外にも、内容によって会社都合と認められる
場合もあります。
よく取り上げられる例としてサービス残業があります。
月に50時間以上のサービス残業が続き、家に持ち帰ってまで
仕事する場合などが該当します。

この場合は契約時の書面にも記載されておらず、また労働基準法に
違反するためにやむなく退職状況とみなされ、会社都合での処理が
可能となります。失業保険手続きの際に、ハローワークの職員との
直接面談をする中で、退職理由を話す機会もあります。

正当性をきちんと主張して、失業保険の給付を受けましょう。
posted by 7fukujin at 06:08| Comment(2) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月09日

給付金を長く貰える特定受給資格者の条件とは

失業保険の給付条件は、退職した理由で支給内容が異なります。
自分が会社の仕事イヤになって自己都合で辞めたのではなくて、
会社の業績悪化で会社側から一方的に解雇された方は失業保険の
特定受給者として給付内容が優遇されます。



退職理由には2種類あります。自己都合と会社都合です。
会社を辞めた理由が自己か会社かで、給付期間も変わり、
受給額の差が出ます。

会社都合は特定受給資格者となり、一般受給資格者より保険の
給付期間が長くなります。思い込みで本当は会社都合なのに、
自己都合で申請する方がいるので、しっかりと理由を確認
しましょう。

特定受給資格者の対象となれる会社都合の例を紹介します。


◆会社都合の具体的な例
 自己責任ではない解雇で、主に会社側から一方的に解雇を
 言われて、離職させられた方です。
 自分はもっと働きたかったのに、会社側の一方的な解雇通知で
 やむなく退職した方は、会社都合の事例を参照して自分の場合
 どのケースに該当するのか確認しておくと特定受給資格の申請
 するとき役に立つと思います。

・ 圧力的な退職勧告
 事業主側から事業主の理由だけで退職を勧められ、やむなく
 離職した方です。

・ 労働条件の不一致
 採用時の労働条件と実際働くときの労働条件が大きく違うため、
 離職してしまう方です。
 労働条件としては、仕事内容、給料、勤務地などが当てはまります。

・ 賃金の未払い
 2ヶ月以上継続して賃金がきちんと一定以上払われないために、
 やむなく離職した方です。

・ 賃金の極端な低下
 賃金の激しい低下のため、離職した方です。

・ 法令違反にあたる時間外労働
 離職前の3ヶ月間、労働基準法以上の残業を強いられて、
 離職した方です。

・ 法令違反にあたる業務
 会社の事業内容が不透明で、法令違反に該当するため、
 離職した方です。

・ 健康を害する業務内容
 生命、身体にかかわる重大な法令違反があり、行政機関からの
 指摘にもかかわらず改善をしないために、やむなく離職した方です。

・ 労働を困難にさせる異動
 会社側が職種、配置転換に際して配慮をせず、職業生活の継続が
 困難になったため、離職した方です。



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posted by 7fukujin at 06:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月14日

退職理由で2倍も差が出る失業保険給付

失業保険をもらうとき、会社を退職した理由によってもらえる額が
変わってきます。自己都合よりは不可抗力的な会社都合で退職した
方が多くもらえるようになっています。

退職理由には自己都合と会社都合がありますが、会社都合のほうが、
失業保険を多くもらえます。失業保険給付は退職理由によって、
給付日数と給付時期に明確な違いがあります。

実例として、毎月80時間は残業しているのに、会社側から意図的に
タイムカードを操作され、残業時間が20時間以下に減らされる
ことも実例としてあります。そのことが理由で辞めた場合、
当然会社都合と見なされます。
その場合、労働監査局から監査が入る場合もあり、ハローワークは
企業に直接連絡を取って事実確認したり、タイムカードの記録を
証拠としたりします。


自己都合で退職した場合は給付制限がなされます。
初回の失業認定日の期間を合計すると、最初の振込みは、
失業保険の申請をしてから4ヶ月後にされる計算になります。
ということで、3ヶ月間は失業手当が振り込まれません。

会社の都合で退職されられた場合の会社都合は、給付制限は
設けられていません。
受給手続後、7日間の待機期間を過ごします。
失業保険の申請をしてから1ヶ月後に実際に振り込まれます。


自己都合の場合は、所定給付日数は、雇用保険の加入期間が
10年未満で90日、10年以上の場合120日、20年以上の場合150日
という形になっています。

会社都合の場合は離職時の年齢と加入年数で所定給付日数が
決まります。例えば、勤続日数10年以上である45歳以上60歳未満
とした場合、最低270日間は給付されます。
これが自己都合ですと120日です。
期間としては、会社都合の所定給付日数は自己都合に比べて、
倍以上の期間で給付をもらえます。



退職理由
posted by 7fukujin at 11:46| Comment(0) | 退職理由と失業保険の関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする