職業訓練校で教育訓練を受けるとき、利用したい国の制度として
「教育訓練給付制度」があります。
教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて
修了証書がもらえた場合、教育訓練を受けるのに掛った経費の
20%を国が負担する制度です。
給付金の手続きはハローワークで申請して、認められると
ハローワークより支給されます。
教育訓練給付金の支給率は20%となっていますが、条件付きです。
支給額の上限は10万円で、最低支給額は4,001円となっています。
つまり50万以上の費用が掛った職業訓練でも最大10万円で、
また、20,000円までの教育訓練(費用の20%が4,000円以内)は
支給対象外となります。
教育訓練給付金がもらえる講座を活用するのでしたら、
受講費用が【20,005円〜500,000円】の範囲にある教育訓練から
選択すると20%支給となります。
前置きが長くなりましたが、職業訓練を受けるとき活用したい
教育訓練給付制度ですが、注意しないければならないのが
教育訓練を実施している業者の確認です。
「国の教育訓練給付金がもらえますよ」、と言うようなうたい文句で
勧誘して、実態は雇用保険法に違反するような行為をしている業者に
受講料を払ったりすると、教育訓練給付金がもらえないばかりか、
悪徳業者に加担したことになりかねませんので注意しましょう。
教育訓練給付金がもらえないような職業訓練校の講座は
主催元の業者が以下のような項目に該当しないか、心配な時は
チェックされるのがよいと思いますが、簡単には見分けられない
場合もありますので、インターネットなどで広告が出ている業者
よりは、ハローワークや雇用開発機構のセンターなどで紹介される
教育訓練給付制度の対象講座を選ぶのが間違いないと思います。
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教育訓練給付金をもらえない職業訓練校の講座について
「著しく不適当であると認められる者」としては、
以下のような者が該当します。
@ 調査票提出日から起算して5年前から当該調査票に係る
指定開始日の前日までの間又は講座の指定を受けている間
において、国の助成金制度(雇用保険二事業に係るものに限る)
に関して不正が認められた場合。
A 調査票提出日から起算して5年前から当該調査票に係る
指定開始日の前日までの間又は講座の指定を受けている間
において、国又は地方公共団体による許認可の取消しや
事業停止命令等、重大な不利益処分を受けた場合。
B 法人又は団体の役員(名称に関係なく役員と同等以上の職権
又は支配力を有する者を含む)の中に、上記@からAまでに
該当する別の法人又は団体の役員であった者又は現に役員で
ある者がいること。
また、 上記@からBに掲げる者のほか、これらに準ずる著しく
不適当な事実が明らかになった場合。
当該教育訓練を実施しようとする者は、その調査票及び
法人登記簿謄本に記載されている役員について、上記に該当
する者が含まれていないことを明らかにすることが必要です。