2011年08月26日

教育訓練給付金の支給対象となる講座とは?

職業訓練などの教育訓練を受けてスキルアップを考えている時、
受講に掛かる費用の20%を国が補助してくれる教育訓練給付制度
がありますが、最大で10万円がもらえますので出来るだけ活用
した方がお得です。

ところで、教育訓練給付金の支給される講座は何でもいいという訳
ではありません。
厚生労働大臣の指定する講座対象となっていなければなりません。
さらに、厚生労働省で用意している「教育訓練実施状況調査票」を
提出して、講座内容が指定対象である内容と合致していなければ
いけません。

students.jpg

◆教育訓練給付の支給対象となる講座について

教育訓練給付の支給対象となる講座には条件があります。

・労働者の職業能力の開発や職業能力の向上につながる職業教育訓練
であって、労働者が置かれている厳しい雇用環境において、仕事を
継続して働く場合や新たに就職する場合にそれを促進してくれる
教育訓練であることが求められています。

・国や地方公共団体などが実施している公的職業資格の取得であるか、
または修士などを取得することが訓練目標となっていること。

・公的資格取得や修士取得などの目標に準じて、訓練目標が明確に
なっていて、職業訓練の効果が客観的に測定可能なものであること。


◆教育訓練給付の支給対象とならない講座とは

講座内容は高度な専門知識を必要とする講座であっても、目的が
趣味的な内容であったり、教養的なものであると教育給付金の
支給対象にはなりません。

また、教育訓練が終了した後、就職活動に役立ち就業へつながる
ような講座でなければなりません。したがって、以下のような
職業教育訓練講座は支給対象外となります。

・趣味的または教養的な教育訓練
・入門的または基礎的な教育水準にある教育訓練


教育給付の支給対象となるのに必要な期間とは

教育訓練給付金の支給対象となる講座は、客観的な尺度として
職業教育訓練の期間が決められています。

▼通学制の場合: 1ヶ月以上1年以内で受講時間50時間以上
▼通信制の場合: 3ヶ月以上1年以内


実際どの職業教育訓練講座が教育給付の支給対象なのか、実施元
の主催者の確認など分かりにくいと思いますので、ハローワーク
で確認するのが早くて確実だと思います。
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2011年08月24日

教育訓練給付金をもらえない職業訓練校の講座とは?

職業訓練校で教育訓練を受けるとき、利用したい国の制度として
「教育訓練給付制度」があります。

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて
修了証書がもらえた場合、教育訓練を受けるのに掛った経費の
20%を国が負担する制度です。
給付金の手続きはハローワークで申請して、認められると
ハローワークより支給されます。

教育訓練給付金の支給率は20%となっていますが、条件付きです。
支給額の上限は10万円で、最低支給額は4,001円となっています。
つまり50万以上の費用が掛った職業訓練でも最大10万円で、
また、20,000円までの教育訓練(費用の20%が4,000円以内)は
支給対象外となります。

教育訓練給付金がもらえる講座を活用するのでしたら、
受講費用が【20,005円〜500,000円】の範囲にある教育訓練から
選択すると20%支給となります。

kunrenko.jpg

前置きが長くなりましたが、職業訓練を受けるとき活用したい
教育訓練給付制度ですが、注意しないければならないのが
教育訓練を実施している業者の確認です。

「国の教育訓練給付金がもらえますよ」、と言うようなうたい文句で
勧誘して、実態は雇用保険法に違反するような行為をしている業者に
受講料を払ったりすると、教育訓練給付金がもらえないばかりか、
悪徳業者に加担したことになりかねませんので注意しましょう。

教育訓練給付金がもらえないような職業訓練校の講座は
主催元の業者が以下のような項目に該当しないか、心配な時は
チェックされるのがよいと思いますが、簡単には見分けられない
場合もありますので、インターネットなどで広告が出ている業者
よりは、ハローワークや雇用開発機構のセンターなどで紹介される
教育訓練給付制度の対象講座を選ぶのが間違いないと思います。


教育訓練給付金をもらえない職業訓練校の講座について

「著しく不適当であると認められる者」としては、
以下のような者が該当します。

@ 調査票提出日から起算して5年前から当該調査票に係る
 指定開始日の前日までの間又は講座の指定を受けている間
 において、国の助成金制度(雇用保険二事業に係るものに限る)
 に関して不正が認められた場合。

A 調査票提出日から起算して5年前から当該調査票に係る
 指定開始日の前日までの間又は講座の指定を受けている間
 において、国又は地方公共団体による許認可の取消しや
 事業停止命令等、重大な不利益処分を受けた場合。

B 法人又は団体の役員(名称に関係なく役員と同等以上の職権
 又は支配力を有する者を含む)の中に、上記@からAまでに
 該当する別の法人又は団体の役員であった者又は現に役員で
 ある者がいること。

また、 上記@からBに掲げる者のほか、これらに準ずる著しく
不適当な事実が明らかになった場合。

当該教育訓練を実施しようとする者は、その調査票及び
法人登記簿謄本に記載されている役員について、上記に該当
する者が含まれていないことを明らかにすることが必要です。


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2011年06月30日

失業給付の基本手当日額の計算例

会社の倒産やリストラで失業となったりした時、再就職までの生活費として
失業保険は欠かせないものですが、一体いくらもらえるのか気になるところ
です。

毎月給与明細で天引きされていた雇用保険ですが、失業となった時は
ハローワークで失業給付の基本手当がいくらなるのか提示される前に、
自己チェックできます。
計算例を見ながら、ご自分の条件を入れて算出するのが分かりやすいと
思いますので例を紹介します。


失業保険(雇用保険の失業給付)がいくらもらえるか計算例

失業保険における基本手当日額を算出するには、特定の計算方法が必要です。
そこでここでは、その例を挙げてみます。

40歳で離職したMさんのケースを計算してみましょう。

Mさんは、会社の経営不振によるリストラで解雇されました。
Mさんの離職前の雇用データは、以下のようになっていました。

・雇用保険の被保険者期間:18年
・離職する直前の半年間の給与:残業手当等込みで170万円

まず、基本手当日額を計算しましょう。
最後の半年間の給与が170万円との事なので、これを180で割ります。

 170万÷180日=9,444円ですね。

40歳なので、基本手当日額の算出においては
4,080〜11,820円以下に該当し、給付率は50〜80%となります。

ここで起用される計算式は、
(74,610−(3×9,444円))×9,444円÷77,400=5,646.633円です。

1円未満は切捨てとなるので、5,646円となります。

なお、この年齢の上限は6,825円なので、上限に引っかかる事はありません。
ただ、これらの計算式は年度によって異なる事もあるので、ハローワーク
にある早見表などで確認すると良いでしょう。

一方、会社理由での離職なのでMさんは特定受給資格者となります。
よって給付日数は、特定受給資格者の表に則り、
35〜45歳の被保険者期間10〜20年に該当し、240日となります。

以上の事から、失業保険給付は
全額で5,646円/日×240日=1,355,040円となります。


※基本手当日額の上限額
基本手当日額には年齢帯ごとに上限額が設けられています。

(平成22年8月1日より現状)
30歳未満 6,145円
30歳以上45歳未満 6,825円
45歳以上60歳未満 7,505円
60歳以上65歳未満 6,543円
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2011年05月04日

失業保険(雇用保険)の受給について

失業した時、今まで雇用保険に加入していたので、失業保険の
給付申請をしようとハローワークに出掛けることになりますが、
ハローワークの窓口で失業保険の手続きをしてから、どのくらい
日数が経過すると自分の銀行口座に振り込まれるかなど、失業保険
の基本事項である受給の復習をしたいと思います。


失業保険(雇用保険)の受給について

失業保険の認定に出向いた日から約1週間程で、基本手当が
指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。
3ヶ月の給付制限の認識が必要です。

それから後の基本手当が支給される最高日数を限度として
就職が決まるまでの間、失業の認定と受給の繰り返しになります。

失業保険の基本手当は、ハローワークで一度手続きをすれば、
支給可能期間中ずっと手当がもらえるというものではありません。

失業保険給付金のシステムとしては、
 ▼ 1ヶ月間の就職活動後、
 ▼ 就職できなかったら給付金を支給され、
 ▼ また1ヶ月間就職活動・・・
ということになります。

給付日数は離職時の年齢や離職理由、被保険者の期間
によって差が出ます。

基本手当は離職後、ハローワークにての求職の申込み及び、
離職票を提出した日からのはじめの一週間(7日間)は
支給対象になりません。

この7日間は、失業保険の悪用や濫用を防ぐために、
受給資格者をハローワーク側が調査する期間で、
「待期」と呼ばれています。

また、懲戒解雇や自己都合での離職の場合、
待期期間の7日間プラスの、3ヶ月の給付制限があります。

一般的な給付制限の種類・期間の事例をあげます。

【自己都合退職】
・自己都合において正当な理由なく退職した場合は、3ヶ月の
 給付制限があり、その期間は給付を受けられません。

【不正受給】
・不正受給の場合は、不正を行った日後、基本手当が支給され
 ません。そして厳しい罰則があり、不正受給額の2倍、
 金額納付命令があります。

【就職拒否】
・就職拒否をした場合、1ヶ月間支給されません。
・職業訓練の参加後、受講拒否の場合としては、
 1ヶ月間支給されません。

原則として、基本手当を受けられる期間は
離職の翌日から1年間です。
受給期間を過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても、
基本手当は終了になりますのでご注意ください。
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2011年04月17日

失業保険(雇用保険)不正受給は3倍返し

失業保険(雇用保険)の不正受給は、発覚すれば不正受給した金額の
3倍も返還しなければなりません。

失業保険を仮に30万円受給したとして、その受給期間中にアルバイト
して、その事実を隠したまま失業給付金をもらったままにしておくと
ハローワークで不正受給が確認されると、30万円の3倍に相当する
90万円の返還命令が出されるという訳です。

もらった金額の3倍も返さなければいけない理由は、失業給付金の
不正受給が詐欺罪に相当するからでしょう。


失業中のアルバイトする時の注意点

失業したら雇用保険に入っていた人は失業給付金をもらえますが、
失業給付金は再就職が決まるまでの条件が付いています。

したがって、失業給付をもらっている時、生活費のために内緒で
アルバイトすることは失業給付金の支給条件に違反しますので、
発覚すれば該当期間に支給された給付金は全額返還しなければ
いけませんし、さらに罰則として支給額の2倍を納付しなければ
なりません。

失業中のアルバイトは、失業給付金をもらっている場合は禁止
ですが、家族がいて生活費を何とかしなければならず、かと言って
消費者ローンなど金融機関も失業者には融資してくれません。
ヤミ金融から借りたら、それこそ悲劇ですから、それなら内緒で
働けるアルバイトで凌ごうとする人もいるのでしょう。

不正受給はどうして見つかるの?
失業給付金の不正受給はどうして発覚するのかと言うと、
ハローワークが国税局のマルサみたいな摘発をやっている訳では
ありません。

所得税の源泉徴収で発覚するのかと言うと、市町村の税務担当課と
ハローワークは情報交換するような仕組みはありません。

ハローワークは厚生労働省の一機関です。
職員は失業者の再就職などをサポートするのが本業です。
不正受給の摘発はノルマもないので積極的にやっていないようです。

不正受給が発覚する主な理由は2つあります。
他人からの通報
  ハローワークに通っている人で、同じ立場にいる人がどこかで
  働いているのを見かければ、余計なお世話かもしれないのに
  ハローワークの職員へこっそり密告(通報)すれば、職員は
  無視できません。

アルバイト先で雇用保険へ加入
  失業給付中なのにアルバイトする時、雇用保険の手続きを
  普通にやってしまうと、雇用保険のプロであるハローワークで
  発覚しない訳がありません。


今回は失業給付金の不正受給と言う、うっかりしてやると後で
大変な目に遭う事についてお伝えしました。
posted by 7fukujin at 09:32| Comment(3) | TrackBack(0) | 失業保険給付金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする