2009年06月03日

失業保険の給付額はどのくらいもらえるの?

失業保険がいくらもらえるか
離職などで失業したとき、まず気になる大切なことですが、
離職するまで知る必要がないと言えばそうなので、基本的なことも
案外知っている人は少ないものです。

離職する理由はともかく、失業保険のお世話になることを予定して
いるのなら、失業保険の給付される金額は大体押さえておきたい
ところですね。総額どれくらいもらえるのかというのを、自分で
算出することが出来れば、計画もスムーズいくと思います。


基本手当の総額の算出

基本手当の総額の算出は、基本手当日額×所定給付日数
算出されます。そして、その「基本手当日額」はどのようにして
出るかというと、まず退職前6ヶ月の給与(賞与は含まれない)を
原則として、その合計を180で割り、それによって出た金額である
賃金日額」を計算します。

ここで、賃金日額には上限と下限があるので注意が必要です。
そして、賃金日額に給付率を乗じ、基本手当日額が算出されます。


「所定給付日数」ですが、雇用保険と退職理由に加入していた期間で
異なります。また、基本手当をもらえる期間は限られていて、離職日
の翌日から1年間です。この期間を「受給期間」といい、そこを過ぎ
てしまうと基本手当はもらえません。
所定給付日数が余っていても、もらえないので注意が必要ですね。
ただし、出産や介護などで今すぐに就職活動ができない人などは、
受給期間の延長が可能です。


基本手当の算出式について

基本手当の算出式は次のように計算されます。

 ・基本手当の総額=所定給付日数×基本手当日額

 ・基本手当日額=45〜80%×賃金日額
 (パーセントは、年齢や賃金日額によって異なります)

 ・賃金日額=退職前6ヶ月からの給与総額÷180(6ヶ月×30日)

また、基本手当の上限額は年齢で次のように異なっています。
 ・30歳未満・・・・・・・・・・・  6,365円
 ・30歳以上45歳未満・・・ 7,070円
 ・45歳以上60歳未満・・・ 7,775円
 ・60歳以上65歳未満 ・・・6,777円
となります。

ハローワークに行く機会があれば、疑問点は遠慮しないで質問して
はっきりしておきのがおススメですね。



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2009年05月28日

失業保険の申請から支給されるまでの手順

失業保険の支給を希望する場合、どうすればいいのか分かる人は
経験者か人事労務の仕事の経験者でしょう。
社会人になっても勤務先の導入教育で、失業保険受給方法などの
テーマで説明があったりしませんからね。

普通の人は自己都合であろうと会社都合であろうと、離職して
初めて失業保険の給付といった手続きを経験するのではないで
しょうか。
そこで、失業保険支給を申請するようになったとき、何から始めて
目的の給付金振り込みになるかを流れにそって説明します。


失業保険支給までのフロー
  【離職票をもらう
     ↓
  【求職の申し込みをする
     ↓
  【雇用保険受給者初回説明会へ参加


離職票をもらう
離職した後、以前勤務していた会社から「離職票」を受け取ります。
一度退職すると、元勤務先に行くのは気後れがしますから、退職
する時に、離職票の受け取り方法について相談しておくのがよい
と思います。
離職票の発行までには通常10日前後かかりますので、手続きは
要領よく進めていきましょう。

求職の申し込みを行う
離職賞をもらったら、住所地にあたるハローワークにて、
「求職の申し込み」を行います。
失業保険の申込み期間は退職後1年間なので、この手続きも
早めに行動を起こしましょう。

求職申し込みをすると、ハローワークにて受給資格の決定が行われ
ます。その際に、離職理由についての判定のため、簡単な聞き取りも
あります。
そして、次の受給説明会の日時確認後、
「雇用保険受給資格のしおり」が配られます。

受給資格が決定すると7日間の待機期間がありますが、この間は
アルバイト禁止となります。アルバイトが発覚すると、就職が
決まったとして、失業保険の受給資格がなくなります。
うっかりバイトですべておジャンになった、なんてことのないよう
注意しましょう。


求職の申し込み手続きに必要なものは、以下の通りです。

★必要書類
 ・離職票
 ・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
 ・印鑑(認印でも可)
 ・雇用保険被保険者証
 ・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や
  国民健康保険被保険者証、住民票など)
 ・郵便局を除く本人名義の普通預金通帳


雇用保険受給者初回説明会
求職の申し込みをした後、ハローワークにて雇用保険受給者を対象と
した初回説明会が開催されます。この説明会は重要です。
指定の日時に開催されますが、必ず出席です
持って行くものは印鑑と「雇用保険受給資格者のしおり」、
筆記用具等です。


受給説明会では、ポイントを押さえた重要な説明が行われます。
説明会終了後、第1回目の失業認定日が決定されます。
その際、「失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」が渡されます。
これで後は失業保険の支給額が振り込まれるのを待つだけとなります。



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2009年04月03日

受給者説明会で失業保険を理解しよう

失業保険と求職活動は切っても切り離せない関係がありますが、
失業保険の給付金を受給するためには必ず「受給者説明会」へ
出席する必要があります。
失業保険は国の税金で支払われる訳ですから、支給対象者を
正当に評価するためハローワークで確認される仕組みになって
います。


失業保険の受給を申請するとき、受給者初回説明会には、
必ず出席しなくてはいけません。

そこでは失業保険についての資料の配布、失業保険の概要と受給
についての大切な事項の説明、ハローワークに設置してある
パソコンの使い方の詳しい説明なども受けます。


その中でも求職活動の説明は重要となります。

失業保険というのは、基本的なところで就職する気がない人には、
給付金の支払いは該当しない仕組みとなっているため、定期的に、
継続して求職活動をきちんとしているかのチェックが行われる
ことについて、やり方を学べます。


求職活動とはハローワーク主催の就職の講習会、求人への応募、
認可の民間機関主催のセミナーを受けることも、求職活動に
含まれます。
そこは、求職活動を無理なくこなすために、理解したいものです。
また、ハローワークの中には就職希望アンケートを行うところも
あります。

ハローワークでは次のような質問が用意されています。
・現在の就職活動の状況
・再就職時期の目標
・パソコンにてハローワークの求人を検索してみた結果は?

これらのアンケートは一見提出しなくてもいいと考えがちですが、
「提出しない方は失業保険受給の初回認定が受けられません。」
とするハローワークもあるので確認が必要です。


その後はVTRにて「雇用保険の給付について」を観ます。
内容としては就職活動と認められるもの、就職の相談、求人の
応募について、国家資格の受験など、についてです。

それを観終わると、失業認定申告書が最後に渡され、失業認定日の
第1回目が知らされます。
初回説明会は、全部で大体約2時間程で終了することでしょう。




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2009年03月31日

失業保険給付金の受給について

失業保険を初めて受ける人は、失業保険の給付金がどのような
仕組みで給付されるのか知っておく必要があります。

もし知らないまま失業の日を迎えると、それから焦って
ハローワークに駆け込んでも実際自分の銀行口座に手当が
振り込まれるまで日数や受給できるはずの給付額を全額
受け取ることができなくなります。
早めにハローワークに出向いて相談するのが良いと思いますが、
基本的な仕組みは本サイトでもお伝えします。



失業保険の認定に出向いた日から約1週間程で、基本手当が
指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。

原則として、基本手当を受けられる期間は離職の翌日から
1年間です。受給期間を過ぎてしまうと、所定給付日数の
範囲内であっても、基本手当は終了になります。


ここで、失業保険の給付について、3ヶ月の給付制限の
認識が必要です。
基本手当が支給される最高日数を限度としての就職が決まる
までの間、失業の認定と受給の繰り返しになります。

システムとしては、1ヶ月間の就職活動後、就職できなかったら
給付金を支給され、また1ヶ月間就職活動・・・ということに
なります。給付日数は離職時の年齢や離職理由、被保険者の
期間によって差が出ます。


基本手当は離職後、ハローワークにての求職の申込み及び、
離職票を提出した日からのはじめの1週間(7日間)は支給対象
になりません。この7日間は、失業保険の悪用や濫用を防ぐ
ために、受給資格者をハローワーク側が調査する期間で、
「待期」と言います。
また、懲戒解雇や自己都合での離職の場合、待期期間の7日間
プラスの、3ヶ月の給付制限があります。


◆一般的な給付制限の種類・期間の事例をあげます。

・自己都合において正当な理由なく退職した場合は、
 3ヶ月の給付制限があり、その期間は給付を受けられません。

・不正受給の場合は、不正を行った日後、基本手当が支給され
 ません。そして、不正受給額の2倍、金額納付命令があります。

・就職拒否をした場合、1ヶ月間支給されません。

・職業訓練の参加後、受講拒否の場合としては、1月間支給
 されません。
posted by 7fukujin at 07:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険給付金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする