女性の方で、結婚や出産などのタイミングで仕事を続けていくのが
難しくなった場合、休職と復職の体制が整っている職場でしたら
退職しないでいる方がメリットはあると思いますが、まだ全ての
職場がそこまで整備されていませんから自己都合で退職とならざる
を得ません。
失業保険と扶養の関係ですが、結婚を機にそれまでの仕事を辞めて
専業主婦になろうという場合は、当然のことながら失業保険は
もらえません。
失業保険というのは、失業状態にあって、すぐにでも働こうという
意思があり、求職活動していることが給付の条件になるからです。
失業保険をもらいながら、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)
の扶養となる場合の条件は、今後12ヶ月の収入見込み額が
130万円以下であること。
この収入には、失業保険の給付金も含まれますから、もし失業保険
の基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れません。
(収入見込み額が130万円を超えてしまうため)
何度も手続きが必要になりますが、失業保険の受給前と後であれば
扶養に入ることができるでしょう。
失業保険の基本手当日額が3612円を超えてしまう場合は、自分で
国民健康保険に加入し、年金も国民年金(第1号被保険者)に
切り替える必要があります。
国民健康保険は住んでいる市区町村によって保険料が異なりますが
国民年金保険料は月額13,300円です。健康保険組合の健康保険の
場合は規定が異なるようで、失業保険の給付を受けるだけで扶養に
入る意思がないとみなして扶養認定しないところもあるのだとか。
失業保険の基本手当日額が3612円以上あるのに、夫の社会保険の
扶養に入っていた場合、それがばれると遡って扶養申請が却下
され、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)の扶養に
入る資格がなくなってしまいます。
さらに、使った分の健康保険の医療費の返還請求がくる可能性も
あるでしょう。
手続きが色々と手間でめんどくさいとか、何もしないで黙って
いてもばれないだろう等と考えたりするのはおススメ出来ません。
面倒でも、正直に申告しておいた方がいいと思います。
