2011年06月26日

失業保険が減らされない雇用保険未加入期間とは?

失業保険(雇用保険)の給付において、もらえる給付額は勤続年数によって
変わってきますが、勤続年数のカウントの仕方で注意しないと勤続年数が
減らされることがあります。

最初に就職した会社などでずっと働いてきた人の場合は、働いてきた年数が
そのまま勤続年数となりますが、転職を繰り返したり、働いていた勤務先は
同じであっても、派遣会社の社員として働いていたため派遣会社が何度か
変わっているような場合には、勤続年数が空白になる期間があれば勤続年数
が少なくなることがありますので要注意です。

失業保険(雇用保険の失業給付)をもらう時、気になるのは給付日数です。
失業するまで毎月かなりの金額を雇用保険として給与から天引きされていた
のですから、失業した際には出来るだけ失業給付金を支給してもらわなけ
れば割りが合いません。

失業給付金は給付に数によって大きく変わってきますから、給付日数が
最大になるようにしたいものです。

失業保険の勤続年数とは
ここで、失業給付の給付日数が勤続年数によって決まると考えている方が
多いのですが間違いです。
失業給付日数は雇用保険加入年数によって決まるものです。
仕事を転職などして連続で働いていたから、勤続年数はそのまま加算される
かと言えば、転職先で最初の試用期間中が雇用保険に加入していなければ
空白期間として処理されますので勤続年数が減らされます。

雇用保険未加入期間があると、失業給付金の支給日数に影響する勤続年数
が減らされることになりますので、転職する時は雇用保険の加入が出来る
ことを確認するようにしましょう。

雇用保険の加入年数とは
雇用保険で加入年数とは、次の2条件を同時に満足している時、通算される
もので、空白期間が1日でもオーバーしていれば加入年数が減らされます
ので注意しましょう。

 ・失業保険(雇用保険の失業給付)を受給していないこと。
 ・雇用保険資格喪失期間が1年未満であること。



失業給付金の給付日数のことは、実際に失業となるまで考えたくないと
いうのが多くの方の本音かもしれません。
しかし、終身雇用が期待できなくなっている現代において、失業した時
生活の糧となる失業給付金を最大限受給できるかどうかは死活問題と
なりかねませんので、再就職の時などに備えて記憶の片隅でも覚えて
おかれるのがよいと思います。
posted by 7fukujin at 21:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険の給付日数 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月25日

失業保険と就職困難者の給付日数

失業保険の給付条件就職困難者の場合は条件が異なりますので
注意が必要です。失業保険と就職困難者について、一般条件との
違いなど見ていきたいと思います。


就職困難者の給付日数

特定の条件で変化する失業保険の給付日数ですが、その中でも特に
就職困難者に関しては、手厚い制度となっている点が特徴的です。

就職困難者とは?と疑問に思われるかもしれませんが、就職困難者
というのは、特定の理由によって就職する事が困難な人を指す
のですが、その理由は主に障害に関してとなっています。

就職困難者と認定される特定の理由(障害)
 ・身体障害者
 ・知的障害者
 ・精神障害者
といった方達が就職困難者に該当します。

更に詳細を述べると、両眼の視力がそれぞれ0.1以下、もしくは
一眼が0.02以下で且つ他眼が0.6以下、あるいは両眼の視野が
10度以内もしくは2分の1以上欠落している視覚障害を持って
いる方(眼鏡やコンタクトレンズ等の補正が利かないケース)
をはじめ、
 ・聴覚障害
 ・平衡機能障害
 ・音声機能障害
 ・言語機能障害
 ・咀嚼機能障害
 ・肢体不自由
 ・内臓や呼吸器の障害
といったものが身体障害には該当します。
また、社会的事情によって再就職が阻害されているケースも該当
するとあります。

こういった条件を有している就職困難者の場合は、
 45歳未満か45歳以上か、そして被保険者期間によって失業保険
の給付日数が変化します。

▼45歳未満の場合
 被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1年〜で300日です。
▼45歳以上の場合
 被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1〜5年で300日、
 5年〜で最大となる360日となります。
尚、年齢の上限に関しては通常と同じ65歳となっています。

また、倒産、解雇といった理由で離職した場合、期間設定の
あった労働契約の更新がなされず離職した場合は、45歳未満、
雇用機会不足地域在住、再就職支援認定者のいずれかの場合、
60日の延長措置がとられます。



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2010年10月26日

失業保険の給付日数を確認する方法

失業保険の受給において、自分がいくら受給できるのか
気になりますが、失業保険の受給に関係する要因として
失業する前に働いていた期間と年齢に注目してみました。


ハローワークで一通り失業保険の手続きが終了したら、
手当の給付がなされます。失業保険手当はいくつかありますが、
その根本となるのは基本手当です。

基本手当には、給付日数というものが設定されています。
給付日数とは、支給を受け取れる日数を指します。
当然、日数が多い方がそれだけ多くのお金をもらえることになります。

失業保険の給付日数は、年齢雇用保険被保険者期間離職理由
などで決まります。つまり、これらの要素によって受給金額が
変わってくるというわけです。

自分の場合はいくらくらいもらえるのかという計算をするにあたって、
給付日数は非常に大きな意味を持つことになります。


給付日数を確認する方法

失業保険の給付日数の決定は、まず一般受給資格者と
特定受給資格者に分かれて評価がなされます。

一般受給資格者】の場合、15歳から65歳まで失業保険を受け取れる
全ての年齢が同じ条件となります。
変わってくるのは、雇用保険被保険者期間に関してです。
この期間が
 6ヶ月〜10年の場合、90日の基本手当給付となります。
 10年〜20年の場合は120日、
 20年以上だと150日となります。

特定受給資格者】の場合は以下のように年齢も条件に加わります。
▼30歳未満の場合は、
 被保険者期間 6ヶ月〜5年で90日、
               5〜10年で120日、
               10年〜で180日です。

▼30〜35歳の場合は、
 被保険者期間 6ヶ月〜5年の場合は90日、
               5〜10年で180日、
               10年〜20年で210日、
               20年〜で240日です。

▼35〜45歳の場合は、
 被保険者期間 6ヶ月〜5年の場合は90日、
               5〜10年で180日、
               10年〜20年で240日、
               20年〜で270日です。

▼45〜60歳の場合は、
              6ヶ月〜1年の場合は90日、
               1〜5年で180日、
               5〜10年で240日、
               10年〜20年で270日、
               20年〜で330日です。
               
▼60〜65歳の場合は、
              6ヶ月〜1年の場合は90日、    
               1〜5年で150日、
               5〜10年で180日、
               10年〜20年で210日、
               20年〜で240日です。
posted by 7fukujin at 23:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 失業保険の給付日数 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月20日

失業保険の所定給付日数は個人個人で異なります

失業保険の給付金ハローワークで申請するとき、自分は
いくらもらえるのか分かる人はあまりいません。
会社で人事労務などの仕事を担当していたような人を除けば、
まず手続きさえもハローワークで行うのがはじめ他の方が
多いと思います。

詳細事項はハローワークで確認するとして、予めどういう項目に
該当すると給付日数などが変わってくるのか調べていると再就職
活動をする上で気持ちのゆとりが持てますね。



失業保険の給付日数について

実際に、受給資格を受けたとしても、失業保険の中心となる
「基本手当」はいつまで、どのくらいの期間もらえるのかと、
気になりますね。たとえ被保険者期間が同じであっても、
給付日数は年齢や離職理由によって異なってきます。

また、基本手当の受給期間が原則1年間ですが、退職理由の
内容によって延長されることもあります。


一概に、いつまでもらえるということ、被保険者期間がこれくらいの
年だから、これくらいの日数もらえるだろう、いつまでもらえる
だろうとは言い切れないのです。
個人個人で確認が必要です。

いつまでもらうことができるのか、所定給付日数が自分は
何日分なのかが大事です。


基本手当の支給を受ける可能な日数である、基本手当の
所定給付日数は90日〜360日とされ、雇用保険の被保険者及び
年齢の期間離職の個人的理由によっても異なります。

いきなりの倒産・解雇は、精神的にも再就職の準備をする余裕、
また時間的余裕もありません。そんな場合は、一般の離職者に比べ
特定受給資格者(会社都合)として、手厚い給付日数となることが
あります。

また、社会的事情により就職阻害を受ける方、知的障害者、身体
障害者、精神障害者など、就職が困難とされている方々も同様です。


基本手当の受給期間は原則として離職した日の翌日から起算の1年間
となっていて、所定給付日数を限度としてこの期間内に受給すること
になります。
よって、基本手当ての段取りが遅れて、退職してから相当期間、
申し込みが遅れると、基本手当(所定給付日数分)をもらうことが
できません。

特に、退職して3ヶ月の給付制限がある人(自己都合の人)は要注意
です。ただし、この受給期間を本人の申し出によって延長することが
できます。
病気やケガなどの一定の要件に該当する場合になります。
しかし、これが認められたとしても、単に受給期間が延びるだけで、
所定給付日数が増えるわけではありません。
注意してください。


失業保険の手続きにハローワークに出掛ける前に、自分の経歴など
箇条書きにして持参した方が慌てないかも知れませんね。


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posted by 7fukujin at 06:42| Comment(0) | TrackBack(1) | 失業保険の給付日数 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする