2012年10月22日

泣き寝入りが多い「不当な懲戒解雇」

懲戒解雇という言葉は嫌いです。

懲戒解雇にならないためには


解雇される従業員も、また解雇する側の使用者も
どちらにも負となる場合が多いのが懲戒解雇です。

まともな会社でしたら、従業員を辞めさせるにしても
合意の元で退職手続きをしていくものですが、
退職金など、びた一文払いたくないというような
経営者の場合、不当な形で懲戒解雇していることも
考えられます。


使用者が懲戒解雇できるのは、従業員規則に明記して
ある解雇となる理由に当てはまるときですが、
それでも実際懲戒解雇するためには、まだ不十分で
簡単にはクビに出来ないようになっています。

つまり、本来弱い立場の従業員ですが、懲戒解雇など
の最も不利な条件での辞職となるケースについては
法律で守られていると言えますね。


残念なのは、使用者側の担当者が強い口調で懲戒解雇
と告げられると、言い返せないような人が少なからず
いることです。


不当な懲戒解雇を避けるために、逆の視点から
懲戒解雇が認められる条件を確認してみましょう。

言い換えると、この条件に該当する場合は
懲戒解雇されやすい弱い立場にあると言えます。


懲戒解雇が認められる条件

懲戒解雇が認められるものに「解雇予告除外認定」
という制度があります。

会社が従業員を解雇する時には、懲戒解雇も含めて
30日前に予告するか、または平均賃金の30日分を
解雇予告手当として支払わなければならないのです。

しかし、解雇予告除外認定を受けたものについては
解雇予告手当を払わず即時解雇ができるというもの
ですから使用者側はこの制度を使おうとしてきます。

「解雇予告除外認定」は労働基準監督署長から認定を
受けるものですが、認定される条件として以下の2つ
があります。

(1)労働者の責に帰すべき理由があるとき

(2)地震等災害など止むを得ない事情により事業の
 継続が困難となったとき


(1)の労働者の責に帰すべき理由というのは
刑法上の犯罪などが分かりやすいですね。

警察に逮捕されるような事件を起こせば
常識的にクビになるのは想像できます。


(2)の地震等災害などで事業継続が困難という場合
ですが、これは東日本大震災で東北地方の企業で
働いていた人で該当者が多く出ました。


▼懲戒解雇が該当するのは、(1)の労働者の責に
帰すべき理由があるときになります。


p.s.
懲戒解雇というカードは、もらう立場の従業員に
とっては最悪の条件ですし、渡す側の使用者に
とっても事業履歴に残したくない項目です。


『カッとなってやってしまいました。』
なんてことがないように、普段からストレスが
溜まらないようにしておきたいものです。
ラベル:懲戒解雇
posted by 7fukujin at 12:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年10月19日

雇い主が懲戒解雇する理由

失業となる理由はいろいろあるでしょうが
懲戒解雇で失業となるのは避けたいですよね。


・会社が嫌になって辞める。

・別の仕事したくなったので辞める。

・結婚するので辞める。


仕事を辞めて失業状態となるときの理由ですが
誰でも避けたいと考えるのが『懲戒解雇』です。


懲戒解雇で失業すると、再就職へのハードルが
一気に高くなります。

万が一、失業することになっても避けたい懲戒解雇
ですが、そうならないための予防策を考えるとき、
雇用側の懲戒解雇できる条件を知っておくと対策を
考えるとき役に立つと思います。


◆雇い主が懲戒解雇する理由

まず使用者(雇い主)が労働者(従業員)を解雇
できる理由ですが次の3種類あります。

(1)整理解雇
(2)懲戒解雇
(3)普通解雇


整理解雇はリストラのことですね。

普通解雇は勤務態度や適性や能力を理由に解雇
されるケースです。
一般に言われるところの「使いものにならない」
と判断されたとき、首を切られるのが普通解雇です。


それで、懲戒解雇はどうなっているのかと言うと
「会社の秩序を著しく乱した労働者に対して
 制裁として行われる解雇」をいいます。


懲戒解雇は解雇される当人はもちろんですが、
他の従業員(労働者)に対して、
『この様な事をすると懲戒解雇されますよ』
という見せしめの意味もあるということです。


▼横領
▼不正行為
▼暴力

懲戒解雇となる理由はいろいろありますが、
会社に著しい不利益や損害を与えたというのが
一般的な理由です。


不当な懲戒解雇と言う問題もありますが
これは次回にでもお伝えさせていただきます。
失業となる理由はいろいろあるでしょうが
懲戒解雇で失業となるのは避けたいですよね。


・会社が嫌になって辞める。

・別の仕事したくなったので辞める。

・結婚するので辞める。


仕事を辞めて失業状態となるときの理由ですが
誰でも避けたいと考えるのが『懲戒解雇』です。


懲戒解雇で失業すると、再就職へのハードルが
一気に高くなります。

万が一、失業することになっても避けたい懲戒解雇
ですが、そうならないための予防策を考えるとき、
雇用側の懲戒解雇できる条件を知っておくと対策を
考えるとき役に立つと思います。


雇い主が懲戒解雇する理由

まず使用者(雇い主)が労働者(従業員)を解雇
できる理由ですが次の3種類あります。

(1)整理解雇
(2)懲戒解雇
(3)普通解雇


整理解雇はリストラのことですね。

普通解雇は勤務態度や適性や能力を理由に解雇
されるケースです。
一般に言われるところの「使いものにならない」
と判断されたとき、首を切られるのが普通解雇です。


それで、懲戒解雇はどうなっているのかと言うと
「会社の秩序を著しく乱した労働者に対して
 制裁として行われる解雇」をいいます。


懲戒解雇は解雇される当人はもちろんですが、
他の従業員(労働者)に対して、
『この様な事をすると懲戒解雇されますよ』
という見せしめの意味もあるということです。


▼横領
▼不正行為
▼暴力

懲戒解雇となる理由はいろいろありますが、
会社に著しい不利益や損害を与えたというのが
一般的な理由です。


不当な懲戒解雇と言う問題もありますが
これは次回にでもお伝えさせていただきます。


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ラベル:懲戒解雇 失業
posted by 7fukujin at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月19日

懲戒解雇は一生涯の罰則?

雇用労働者として働いている間、絶対あってはならないことの一つが
懲戒解雇ではないでしょうか。公務員の場合は懲戒免職となりますが、
今回は一般企業などで働いている人が該当する、絶対避けたいテーマ
である懲戒解雇について見ていきたいと思います。


職を失うケースというのは多々ありますが、非常に多いのは
「問題を起こした責任を取る形で辞職する」というケースです。
ただ、同じ職を失するという結果でも、その最終的な結論を誰が誰に
通達するかという点は非常に大きな問題で、これがそのまま雇用問題の
一つとなっています。

たとえば、懲戒解雇処分となったケースです。

懲戒解雇というのは、何らかの問題を起こした労働者に対し、
事業主が解雇処分を行うというものです。
意味は懲戒免職と全く同じですね。
公務員の場合は免職となり、それ以外の職においては解雇
という表現を使用します。


懲戒解雇になるケースは、かなり大きな問題を起こした場合です。
たとえば、横領を行ったり、職務の著しい放棄、つまり長期に亘って
無断欠席をしたり、会社の利益を着服したり、犯罪に手を染めて逮捕
されたり、というような状況が挙げられます。

これらのケースにおいては、解雇処分となるのは社会通念上でも
妥当な処分です。言い訳無用の世界です。

しかし、例えば次のようなケースはどうでしょうか。
 「不正を行った疑惑がある」
 「欠席した理由が曖昧である」
 「逮捕されたが実際には冤罪の可能性がある」

等という場合は、一概に当人に非があるとは言い切れません。
逮捕され裁判の結果有罪となり、刑務所で刑を終えた後、再審
となり裁判で無実となる事例も後を絶ちません。

これらのケースはあくまでも「疑惑」や「誤解」であり、本当に不正を
行ったわけではない可能性があります。とはいえ、現代社会においては、
グレーゾーンでも解雇されるというケースが相次いでいます。

つまり、不当な理由における解雇です。

個人では文句を言っても、企業側に封じ込められる可能性が高いです。
企業の経営者は背に腹は代えられませんので、リストラを行うために
些末な問題をクローズアップして、一方的な解雇を断行する会社が
増えていると言えます。


労働者にとって禁句と言える懲戒解雇についてお伝えしました。
勤務先が不当な理由で解雇を押し付けてくるような時、労働基準監督署
に相談する前に、やっておいた方がいいのは勤務時間の記録や会社側が
提示してきた解雇理由の記録などを文書などを持っておくことだと思い
ます。
不当解雇を訴えるためには、証拠となるものは出来るだけ集めてないと
基準監督署側では雇用側に話ができませんので、運悪くそのような状況
になりそうな時は用心しましょう。

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posted by 7fukujin at 12:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月16日

退職理由で大きく変わる失業保険

失業したとき、ハローワークに行って雇用保険の基本手当を申請すると
条件が整っていれば、失業前に支給されていた給与の50%から80%が
3ヶ月(90日)から12ヶ月(350日)の日数分支給されます。

支給条件が3ヶ月と12ヶ月では、再就職先を探す上で時間的な制約が
全然違う気がしますが、支給条件は離職する前に加入していた雇用保険
の加入期間などで決まります。

失業保険がもらえる条件に離職前の雇用保険の加入状況が重要ですが、
これ以外に注意が必要なのが 離職した理由 です。
今回は失業保険の受給に関係する大きな要因である、退職理由について
見ていきたいと思います。


退職理由で大きく変わる失業保険

解雇や免職のように、会社から一方的にクビを宣告されるケースもあれば、
それ以外のケースで労働契約を解除するケースもあります。
これらを総じて「退職」と言います。

退職とは、職を退く、つまり辞めるという事ですが、言葉としては
非常に広義的です。解雇、免職といった辞め方も退職に含まれますし、
いわゆる「寿退社」も退職となります。

退職と言っても実際は当事者ごとに事情が異なりますので、個々には
違うのですが、一般的に退職は、次の二つの種類に分けられます。

「会社都合退職」と「自己都合退職」です。

この二つは同じ退職であっても大きく異なり、雇用問題の要因
となっています。

会社都合退職
会社都合退職は、会社側に退職の原因があるケースを指します。
簡単な例でいえば、「リストラ」ですね。
人件費削減等の理由で従業員を辞めさせなければならないという場合は、
この会社都合退職を使用します。

自己都合退職
一方、「子供が病気がちで、海外で長期間入院しなくてはならない」
「別の職種に転職するので辞めたい」など、労働者側の都合で会社を
辞める場合は、自己都合退職となります。

会社都合退職の場合、しばしば「解雇」と混同されがちですが、
異なるものと考えるべきです。
というのも、会社都合退職と解雇では、手続きが異なるからです。

解雇の場合は、労働者から「退職願」を受け取る事なく辞めさせる
のが通例です。それに対し、会社都合退職の場合は、お互いの話し合い
の下、合意を得た上で退職願を提出させるという形をとります。
そして、この点が雇用問題に関わってくるのです。

本来、合意の退職願を提出する必要があるにも拘らず、一方的な形で
会社都合退職を迫ったり、実質解雇であるにも拘らず会社都合退職に
したりと、様々な歪みが生じているのです。


退職について取り上げてみましたが、退職でよく問題となるのが
会社側の一方的な都合退職であるのに自己都合退職の形で円満退職
したようにさせられたりとか、もっとひどいのは解雇の形を取られる
ことでしょう。
会社都合で退職となったのに、実際と違う形で辞めさせられたという
場合は、最寄りのハローワークではなくて労働基準監督署に出向いて
相談するのが解決への第一歩です。

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posted by 7fukujin at 12:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月17日

解雇について(パート社員の事例)

パート社員の解雇実例を紹介します。

クリスマス前の華やかなこの時期に、パート社員の解雇事例
について書くのは気がひけますが、企業の業績が悪くなると
最初に手をつけられるのが経費削減として「パート社員」の
解雇ですので、気持ちに余裕がある時に確認しておく方が
いいと思いご紹介します。

実際パート社員の方で、勤務先の上司から解雇の話をされて
冷静に受け止めることは難しいものです。
生活の予定がくるってしまいますし、新しい仕事を探すという
予定外の仕事も増えることになります。

ここで注意が必要なのは、解雇通知をされて会社に対して
怒りのままでいると、いい事などありません。
気持ちを入れ替えて新たな仕事を探すなり、前向きな行動に
出ることが結果として良い場合が多いのではと思います。


パートの解雇の実例

パートの解雇の実例としては、

▼ファーストフード店のパート社員
 ファーストフード店で「店舗の改装」を理由に解雇
▼造園店のパート社員
 造園店でほとんど仕事を教えてもらえず、いきなり解雇
▼一般企業のパート社員
 正社員からパートになった後、業務がこなせないほど
 仕事が増えて、残業を拒んだら解雇
▼一般企業のパート社員
 賃金未払いを労働基準監督署に内部告発したら、
 そのことを理由に解雇

などがあげられます。

ファーストフード店などでは、パートやアルバイトが長期間
働いて熟練してくると、時給が上がって人件費がかさんで
しまうので、理由をつけて解雇し、新しく時給が低くて済む
人を雇いたがることがあるみたいです。

雇用者が個人事業主だったり、事業所の規模が小さいと、
場合によっては労働基準法に違反するほど労働条件が
悪かったり、「明日からこなくていい」なんていわれる
こともあるでしょう。

あまりにも頻繁にパートやアルバイトの募集をしている会社
には、何か問題があるものです。
派遣社員からパートになった途端、いじめが始まって、
自己退職に追い込まれるなんていう実例もあります。

いずれにせよ、解雇が不当だと思ったら、労働基準監督署に
相談にいきましょう。一生懸命働いていた場合は特に、解雇
されると悲しさや怒りでたまらない気持ちになると思います。

でも、労働基準監督署に行って、できる限りのことをしたら、
早く忘れてもっといい勤め先を探してください。

もし、裁判などで争って不当解雇が認められ、解雇を取り消せた
としても、そんな職場で働くのは辛いはずです。
裁判自体が時間と費用がかなり掛りますし、ものすごく心労を
伴いますのでお勧めできるものではありません。

ラベル:解雇 パート社員
posted by 7fukujin at 12:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする