2010年10月26日

失業保険に大差の出る『会社都合退職』と『解雇』の違い

失業保険の給付申請でハローワークに行く時、失業の理由
会社都合なのか解雇なのかで給付などに大きな差が生じます。
会社の倒産とか、誰が見ても明らかな場合は問題ないのですが
対応を間違えれば、せっかくもらえる給付金ももらい損ねる
ことすらあり得ますので注意しましょう。

会社都合退職と解雇の違い

会社都合退職と解雇の違いは、非常にあいまいです。

懲戒解雇などを除いては、会社都合退職も解雇も、
労働者側に非がなく、労働契約の解消の原因が会社側にある
ケースがほとんどでしょう。
例えば、業績不振による人員整理や倒産などです。
ただ、解雇というよりも会社都合退職という方がお互いにとって
言葉の響きが軽くなるので、慣例用語として「会社都合退職」
という言葉が使われています。

ちなみに、次のような理由をもとに解雇されると会社都合退職
としてみなされます。

 ・強引な退職勧告やいじめ
 ・セクハラ
 ・親族の死亡、結婚や出産などの家庭事情

会社都合退職の正当な理由って、見るのも本当は嫌ですね。
希望を抱いて入社した会社で、もしこのような仕打ちに逢えば
再就職にさえ悪影響が出るかもしれません。

さて、会社都合で退職する方が解雇に比べて全然いいのですが
注意することもあります。

会社都合退職や解雇の方が、失業保険の給付を受ける上では
非常に有利になるので、退職したい理由が会社都合退職に
当てはまらないか確認してみるのもいいかもしれません。

でも、明らかに会社都合退職のケースでも、その証拠を明確に
できないと認められない可能性もあります。特に、いじめや
セクハラなどは立証が難しいため、注意が必要です。

雇用者側にとっては、労働者に「自己都合退職」してもらう方が
なにかと都合がいいので、
「解雇より自己都合退職の方が再就職の時の印象がいいから」
などといって、労働者側から退職届を提出させようとすることも
多いようです。注意しましょう。


会社都合退職も解雇も、労働者側が退職届を書く必要はありません。
逆に退職届を書いてしまうと、自己都合退職として処理されて
しまう恐れがあるので、書かない方がいいでしょう。
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2010年10月25日

失業理由の労働基準法における解雇について

失業となる理由に働くひとにとって一番嫌な言葉の一つである
解雇』があります。あまり触れたくないテーマですが、
もし自分が不当な理由で解雇処分となったのでは泣くに
泣けませんので、そうならないためにも情報だけは確認して
おかれる方がいいと思います。

労働基準法における解雇については、大きく分けると次の
三種類があります。

 ・普通解雇
 ・懲戒解雇
 ・整理解雇

この三種類の解雇について見ていきましょう。


労働基準法における解雇について

労働基準法十八条のニで定められている「普通解雇」、
重大な服務規程違反に対する懲罰的な「懲戒解雇」、
リストラとも呼ばれる「整理解雇」です。

いずれも雇用者が労働者を解雇する時には、正当な理由が
必要になります。解雇理由が正当なものではなかったり、
解雇手続きがきちんと行われていない場合は、解雇を無効に
できる可能性があるでしょう。

労働基準法は労働者を保護するための法律なので、雇用者が
解雇権を濫用できないように、いろいろな条件が定められて
います。

例えば、普通解雇の場合は、解雇理由が就業規則に記載され
ている必要があり、もし、就業規則そのものがない時には
解雇自体ができないかもしれません。
パートやアルバイトなどにも労働基準法は適用されるので、
雇用者側の都合で簡単に解雇されるなんて、あってはなら
ないのです。

整理解雇の場合も、整理解雇の4要件を満たしている必要が
あります。整理解雇の4要件とは、経営が苦しくて
「人員整理の必要がある」、解雇以外に方法はないという
「解雇の必要性」、公正に解雇する人を選んだという
「人選基準の合理性」、本人や労働組合などと協議を行った
という「全員への統一的な解雇の説明協議」です。

これらを満たしていなければ、整理解雇は無効とされる
可能性が高いでしょう。

懲戒解雇は、大抵は即時解雇で、解雇手当も退職金も支払
われない分、手続きや当てはまらなければならない条件も
厳しいのです。
自分に非がある場合でも、懲戒解雇が相当かどうか、弁明の
機会が与えられたかなど、よく確認してください。


自分に非があって解雇となった時は、どうしようもありま
せんが、雇用者側の都合だけで不当な解雇と言える場合も
あり得ますので、もしそうなった場合はハローワーク
労働基準監督署で相談した方が良いと思います。
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2009年06月28日

知らないと泣き寝入りの解雇予告手当とは?

パートアルバイトの人は、会社の業績が悪くなれば人員整理
対象として最初に解雇されることが多いですが、自分がパートや
アルバイトだからと言って、雇用者から突然解雇されたとき、
その言われた日が実際に離職となる日の30日以上前でなかったら
注意することがあります。

労働者には解雇予告手当という法律で権利が与えられています。
突然の解雇を言われた時は、必ず解雇予告について確認しましょう。


解雇予告手当について

解雇予告手当とは、30日以上前に解雇予告がされずに解雇された
場合に支払われる手当のことです。
解雇予告手当は、労働基準法第二十条に定められている労働者の権利で、
雇用期間を定められていないアルバイトやパートにも適用されます。

労働基準法で定められた解雇手当の金額は、解雇される直前の
三ヶ月に支払われた賃金の総額を三か月分の暦日で割った平均賃金
30日分以上です。

賃金の総額には、通勤手当や時間外手当などの各種手当も含まれます。
30日分以上というのは即時解雇の場合で、もし、雇用側の解雇予告が
10日前なら、労働者は20日分の解雇予告手当を受け取ることができる
ことになっており、解雇予告した日によって解雇予告手当の金額が
変わってきます。

地震や火災といった天災事変、労働者側に明らかな解雇事由となる
ようなこと(経歴詐称や横領)があったなどの正当な理由がない限り、
雇用側が30日以上前に解雇予告をせずに労働者を解雇した時には、
解雇予告手当の支払いが義務付けられているのです。


解雇予告手当をもらうべき状況なのにもらえなかったら、雇用者に
解雇予告手当を請求しましょう。まずは、内容証明で解雇予告手当を
請求し、それでも支払いに応じない場合は、支払い督促をしたり、
労働基準監督署に相談してみてください。


解雇予告手当は、突然の解雇で生活が立ち行かなくならないように
定められた労働者の正当な権利なのです。自分が適用条件に該当して
いる場合は、遠慮せずに請求するべきです。
法律で守られていますから、解雇した会社に訴えて相手にしてもらえ
なくても労総基準監督署に相談すれば、大抵上手くいきますから、
知らない人にはぜひ教えてあげたいことですね。



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2009年06月25日

ハローワークで重要な解雇通知書とは?

離職理由の中で、解雇という言葉は重い響きがあります。
自分では一生懸命働いていたつもりでも、会社の業績悪化
とかで運悪く離職しなければならなくなった時、雇用者から
解雇通知書をもらうと人生の計画は大きく狂いますから、
頭は混乱状態となり何もする気が起きなくなるかもしれません。

でもここで注意が必要です。
ハローワークに失業保険の申請をするとき、解雇されたことを
証明する解雇通知書がなければ失業保険に給付制限が適用され
本来もらえる給付金が満額もらえなくなる可能性があります。

もし解雇されて会社を離職するとき、解雇通知書を必ずもらう
ということを記憶されておくことをお勧めします。


解雇通知書について

解雇通知書とは、雇用者が労働者に解雇することを通知する
書類のことです。解雇する30日以上前に通知する必要があり、
郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切

と言われています。
解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。


解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されます。
解雇理由が就業規則に記載されていなければ、不当な解雇と
なるでしょう。解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を
承諾したことにはなりません。解雇理由の正当性を確認するため
にも、解雇通知書を受け取るべきです。

また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない
場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。
解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、
支給日数が増える
かもしれません。

後々、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明
することもできます。雇用者側にとっては、解雇通知書を
出すと、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか
経緯を問われる可能性もあり、出したがらないこともある
ようです。

でも、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、
解雇通知書をもらうべきでしょう。労働者側から解雇通知書を
請求すれば、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
これは労働基準法で義務づけられていることです。

どうしても解雇通知書を出してくれない時には、
内容証明郵便で請求するといいでしょう。
労働基準監督署に相談に行くときに必ず役に立ちますから。



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2009年06月08日

解雇理由で多いものでも不当な場合は拒否できます

転職再就職活動をする上で、内容によっては障害となってくるのが
退職理由です。自己都合などの場合はそれほど問題にはなりませんが、
会社側の判断で解雇された場合は大変です。

解雇理由懲戒という文字がついたら、再就職への壁が絶壁の如く
目の前に立ちはばかってきます。
懲戒解雇とはならないまでも、会社側から解雇されたとき
すぐ諦めるのも実は正解ではありません。


解雇理由によっては会社側に解雇できない場合もあるからです。
解雇理由で解雇にならないようなケースは何かとか知っていれば
万一解雇だと言われても、不当な理由のときは拒否できますから
機会があれば記憶しておくことをおススメします。



解雇理由で多いものとしては、
  「遅刻や早退が多い
  「業務命令を拒否した
  「うつ病などの病気
  「会社に合っていない
  「能力が低い
などがあります。

でも、雇用者が労働者を解雇するためには、「客観的で合理的な理由」と
「その理由が就業規則に書かれている」ことが必要です。
そして、一般に考えられているよりも、正当だと認められる解雇理由の
ハードルは高くなっています。


先ほど例にあげた解雇理由で多いものも、認められない可能性が高い解雇
理由です。能力が低かったり、ミスが多かったとしても、雇用者側は
改善するように指導する義務があり、いきなり解雇することはできません。

逆の言い方をすれば、問題のある労働者がいたとしても、会社はなかなか
解雇できないのですね。会社はこのことを知っていますから、現実的には、
違う理由をこじつけて解雇したり、強引な退職勧告をして、自己都合退職
させたりする雇用者も多いのですね。

解雇されたり、解雇されそうになったら、とりあえず、労働基準監督署や
労務士、弁護士などの専門家に相談するといいと思います。
一人で悩んでいても解決しませんし、正当な権利は主張するべきです。
もちろん、費用や時間もかかることですから、諦めてすぐに違う仕事に
就くのも一つの選択でしょう。
ただ、どうせ辞めさせられるのなら、もらえるものはしっかりともらった
方がいいと思います。


企業の人事担当者が怖い存在として労働基準監督署があります。
企業にとって怖い存在ですが、働く人にとっては無料で相談出来る
頼りになる存在なのですね。
窓口もハローワークみたいには混雑しませんので遠慮しないで相談した
方がいいと思います。ちょっと監督署が苦手と言う人は、電話相談して
質問した方がいいかも知れません。
担当にもよりますが、親身になって便宜を図ってもらえることも
期待できます。


とにかく、会社の都合なのに自己都合退職させられるのは、
ほとんどの場合、権利の放棄になってしまうので注意してくださいね。




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posted by 7fukujin at 22:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 解雇について学ぶ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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