育児・介護休業法の適用範囲が平成24年7月から
すべての企業まで拡大されます。今まで、従業員数が
100人以下の中小企業に対しては、育児・介護休業
法を実施していなくても、中小企業側の準備に時間が
掛かることを配慮して、施行が猶予扱いとなっていま
した。
育児・介護休業法の施行は平成21年でしたから、
法の施行から3年を経過していますので、先行してい
る従業員数100人超の企業で育児・介護休業法が
定着していることから100人以下の企業まで拡大
されることになったようです。これで実質上、日本の
企業は従業員数の規模に関係なく、育児・介護休業の
対応をすることになります。
現在、従業員数が100人以下の企業に勤めている方
で、3歳未満の子供がいるけど会社に育児休業の制度
がないため、費用の高い保育所を利用しているような
場合は、今年の7月以降は短時間勤務制度を活用でき
ることから、もっと低料金の施設に移ることができる
ようになると思います。
◆平成24年7月以降の育児・介護休業法の改正内容
今まで、従業員100人以下の企業に対して、育児・
休業法の施行を猶予できる措置が取られてきましたが
今年7月以降は全ての企業で実施しなければならなく
なりました。具体的な実施項目としては以下3点があ
ります。
@短時間勤務制度
A所定外労働の制限
B介護休暇
@短時間勤務制度では、3歳未満の子供がいる従業員
が短時間勤務を希望した場合、1日の労働時間を原則
6時間(5時間45分〜6時間)としなければなりません。
この制度を利用している人では、9時〜16時までの
勤務を選択する方が多いようです。
A所定外労働の制限では、3歳未満の子供がいる従業
員が所定外労働時間の制限を申し出た場合は、時間外
等の所定労働時間に至らないような配属などを考慮し
なければなりません。
B介護休暇の制度では、要介護状態の家族を介護して
いる従業員が介護休暇を申請した場合、年に5日まで
の介護休暇を取得できるようしなければなりません。
介護休暇の対象となる要介護者が2人以上いる時は、
年に10日まで介護休暇が取れるようにする必要が
あります。
今年(平成24)7月に全ての企業に対して適用され
ることになった育児・介護休暇制度ですが、実際利用
する時は、年間の所定労働時間の確認などを勤務先の
総務または人事労務に確認しなければ分からない点が
あります。せっかくの制度ですので、利用できるなら
遠慮しないで使う方が良いと思います。
posted by 7fukujin at 21:35|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
マザーズサロン
|
|