この資格は一度取得すれば一生ものでしたが、
3年ごとの定期講習が義務付けされました。
1級建築士の資格について厳しい管理が
施されたことになります。
建築設計や工事が手抜きされて、
それが原因で倒壊などの事故が起きたのでは
安心して使用や利用ができません。
人命に損傷を与えるような倒壊が起きないのが
現行の耐震基準ですので、これらのルールを
建築士はしっかり守ってもらわなければなりません。
建築士の質のレベルを保つ上で、
自動車運転免許の更新と同じような意味合いを
持っているといえます。
義務付けられている建築士の講習のことです。
法改正により、建築士事務所に所属する建築士に
義務付けられました。
義務付けられたものです。
保有する者は、仕事の内容に関わらず、必ず
建築士定期講習を受けなければなりません。
懲戒処分の対象となってしまいます。
所属していない場合には、資格を保有していても
受けなくても良いとされています。
設計や工事監理を業として行っていないためです。
定期講習を受けさせるのは、規制が厳しすぎると
判断されているのでしょう。
講習を受けない場合の罰則は、
もっとも厳しいランクでは免許取り消しです。
業務停止12月まで1カ月単位で処分が実施される
仕組みとなっていますから、建築士で働く場合は
必ず受ける必要性があります。
建設業界の国家資格で権威のある建築士ですが、
この資格は一度取得すれば一生ものでしたが、
3年ごとの定期講習が義務付けされました。
これは耐震設計の偽装事件で、
1級建築士の資格について厳しい管理が
施されたことになります。
住宅やビル、スタジアムなどの建築物は
建築設計や工事が手抜きされて、
それが原因で倒壊などの事故が起きたのでは
安心して使用や利用ができません。
震度7級の大地震のときでも、
人命に損傷を与えるような倒壊が起きないのが
現行の耐震基準ですので、これらのルールを
建築士はしっかり守ってもらわなければなりません。
建築士定期講習は利用者の安全を守るために、
建築士の質のレベルを保つ上で、
自動車運転免許の更新と同じような意味合いを
持っているといえます。
◆建築士定期講習とは?
建築士定期講習とは、三年毎に受けることが
義務付けられている建築士の講習のことです。
建築士定期講習は、平成20年11月28日の
法改正により、建築士事務所に所属する建築士に
義務付けられました。
これは、建築士法、第二十二条のニに基いて
義務付けられたものです。
建築士事務所で働いている場合、建築士の資格を
保有する者は、仕事の内容に関わらず、必ず
建築士定期講習を受けなければなりません。
もし、万が一、建築士定期講習を受講せずにいると、
懲戒処分の対象となってしまいます。
そのため、三年毎に受け続ける必要があるのです。
ちなみに、建築士定期講習は、建築士事務所に
所属していない場合には、資格を保有していても
受けなくても良いとされています。
これは、建築士事務所に所属していない建築士は、
設計や工事監理を業として行っていないためです。
設計や工事監理を業として行っていない建築士にまで、
定期講習を受けさせるのは、規制が厳しすぎると
判断されているのでしょう。
建築士定期講習を受ける義務のある建築士が、
講習を受けない場合の罰則は、
もっとも厳しいランクでは免許取り消しです。
免許取り消しとまでいかなくても、
業務停止12月まで1カ月単位で処分が実施される
仕組みとなっていますから、建築士で働く場合は
必ず受ける必要性があります。
この資格は一度取得すれば一生ものでしたが、
3年ごとの定期講習が義務付けされました。
1級建築士の資格について厳しい管理が
施されたことになります。
建築設計や工事が手抜きされて、
それが原因で倒壊などの事故が起きたのでは
安心して使用や利用ができません。
人命に損傷を与えるような倒壊が起きないのが
現行の耐震基準ですので、これらのルールを
建築士はしっかり守ってもらわなければなりません。
建築士の質のレベルを保つ上で、
自動車運転免許の更新と同じような意味合いを
持っているといえます。
義務付けられている建築士の講習のことです。
法改正により、建築士事務所に所属する建築士に
義務付けられました。
義務付けられたものです。
保有する者は、仕事の内容に関わらず、必ず
建築士定期講習を受けなければなりません。
懲戒処分の対象となってしまいます。
所属していない場合には、資格を保有していても
受けなくても良いとされています。
設計や工事監理を業として行っていないためです。
定期講習を受けさせるのは、規制が厳しすぎると
判断されているのでしょう。
講習を受けない場合の罰則は、
もっとも厳しいランクでは免許取り消しです。
業務停止12月まで1カ月単位で処分が実施される
仕組みとなっていますから、建築士で働く場合は
必ず受ける必要性があります。

ラベル:建築士定期講習